1 自賠責保険とは
自賠責保険とは、自動車等を運転する場合に、法律により運転者に加入が義務付けられている保険です。
自賠責保険により補償される損害は人的被害の部分のみとなります。
そして、自賠責保険が補償してくれる損害には、以下の限度額があります。
・傷害による損害 120万円
・後遺障害による損害 75万円から4000万円
・死亡による損害 3000万円
2 自賠責保険が補償してくれる損害の額の計算方法
(1)傷害による損害
①治療費関係
応急手当費、診察料、入院料、通院費等についての実費分を、負担してもらえます。
②休業損害
休業による収入の減少があった場合又は有給休暇を使用した場合には1日につき5700円の休業損害が補償されます。
家事従事者についても、休業により収入の減少があったものとみなされます。
③慰謝料
通院を余儀なくされたこと等に対する慰謝料も支払われます。
その額は、1日あたり4200円です。
慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、決定されます。
(2)後遺障害による損害
①逸失利益
年収収入額、後遺障害確定時の年齢における就労可能年数及び後遺障害の等級に応じた逸失利益が補償されます。
②慰謝料
後遺障害の等級に応じた、慰謝料が支払われます。
その額は、以下の通りとなるのが原則です。
1級 1100万円
2級 958万円
3級 829万円
4級 712万円
5級 599万円
6級 498万円
7級 409万円
8級 324万円
9級 245万円
10級 187万円
11級 135万円
12級 93万円
13級 57万円
14級 32万円
(3)減額について
自賠責保険の補償については、交通事故の際に、あなたに多少の過失があったとしても、全額補償されます。
ただし、重大な過失があった場合、自賠責保険から補償される損害は以下の割合により減額されることとなります。
減額適用上の
被害者の過失割合 減 額 割 合
後遺障害又は死亡に係るもの 傷害に係るもの
7割未満 減額なし 減額なし
7割以上8割未満 2割減額
2割減額
8割以上9割未満 3割減額
9割以上10割未満 5割減額
3 まとめ
いかがだったでしょうか。
交通事故の被害を受け、その損害賠償請求を行う場合、その損害の額が適切か判断するには法律的な知識が必要となります。
交通事故の被害にあわれ、相手方の保険会社がいくら負担してくれるか知りたい場合は、法律のプロである弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。
交通事故の被害でむち打ちとなられた方は、大阪の弁護士法人英明法律事務所まで、ご相談下さい。
弁護士法人英明法律事務所(大阪市(天王寺・あべのハルカス)・岸和田市)では、
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