【改正のポイント】
事業者は、労働安全衛生法等の規定による措置の実施に関し、労働者の心身の状態に関する情報を取り扱う際は、本人の同意がある場合等を除き、労働者の健康の確保に必要な範囲内でその情報を収集し、その収集の目的の範囲内で保管し、および使用しなければならないとされました。
事業者は、労働安全衛生法および同法に基づく命令等による措置の実施に関し、労働者の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、または使用する際に当たっては、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合を除き、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の状態に関する情報を収集し、ならびに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、および使用しなければならないとされました。
さらに、事業者に対しては、労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じる義務も課されています。
これらの情報収集・管理等について、厚生労働省は、事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を公表し、必要があると認めた場合は、事業者またはその団体に対し、当該指針に関し必要な指導を行うことができるとしています。
今回の改正で特に注意すべきポイントは、情報提供義務があげられます。義務の対象とされている内容は、いずれも労働者の心身の状態の不調が生じていること、またはその可能性が高いとうかがわせる情報です。これらの点について、産業医への情報提供義務を果たしていない場合、労災事故につながるとともに、情報提供義務を果さなかったことが安全配慮義務違反と認定されるリスクが高いと考えられます。
また、産業医に情報提供をしていれば健康配慮措置を果たしているとは言えません。
心身の不調が生じた労働者に対し、どのような就業上の措置を取ったかといった具体的な措置の内容が、企業が健康配慮義務を果たしたといえるためのポイントになるでしょう。
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