【改正のポイント】
産業医の活動環境の整備として、以下の4点を規定
① 事業者は、産業医に対し、労働者の労働時間に関する情報その他産業医が労働者の健康管理を適切に行うために必要な情報を提供しなければならない。
② 事業者は、産業医から勧告を受けた場合は、その勧告の内容を衛生委員会または安全衛生委員会に報告しなければならない。
③ 産業医が労働者からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるように努めること。
④ 産業医を選任した事業所は、その事業場における産業医の業務の内容等を、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、または備え付ける等の方法で労働者に周知しなければならない。
その他
このほか、事業者が産業医を解任したときまたは産業医が辞任したときは、その旨およびその理由を衛生委員会または安全衛生委員会に報告しなければならないことが厚生労働省令で定められる予定です。
産業医の活動環境の整備に係る事項として、事業者が産業医に与えなければならない産業医の具体的な権限についても厚生労働省令で例示されることとなっています。
厚生労働省:現行の産業医制度の概要等より
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