【改正のポイント】
(労働時間等の設定の改善の実施体制)
・一定の要件を満たす衛生委員会を労働時間等設定改善委員会とみなす規定が削除されました。
・労働時間等設定改善企業委員会における決議に関する労働基準法の特例が設定されました。
⑴ 一定の要件を満たす衛生委員会を労働時間等設定改善委員会とみなす規定の削除
労働時間等の設定の改善を図るための措置についての調査審議会をより適切に確保する観点から、「労働時間等設定改善委員会」が設置されていない事業場で、労使協定により衛生委員会を労働時間等設定改善委員会とみなす規定が廃止されることになりました。(改正前の労働時間設定改善法7条2項削除)。ただし、施工に関しては、平成34(2022)年3月31日まで(平成31(2019)年3月31日を含む期間を定めているものであって、その期間が平成34(2022)年3月31日を超えないものについては、その期間の末日まで)の間は有効とされました。
⑵ 労働時間等設定改善企業委員会の決議に係る労働基準法の適用の特例
本規定の改正は、各企業における労働時間・休日および休暇等の改善に向けた労使の自主的な取り組みを促進させるために行われました。
具体的には、労働基準法37条3項(代替休暇)、39条4項(時間単位の有給休暇)および同条6項(年次有給休暇の計画的付与)について、労働時間等設定改善企業委員会における各条項に係る労使協定に代えることができるとしました。(労働時間設定改善法7条の2)。なお、この特例が認められるためには、各事業場で各事項について労働時間等設定改善企業委員会に調査審議させ、事業主に対して意見を述べさせる旨を労使協定に定めることが必要であるとされました。
勤務間インターバル制度の普及促進および労働時間等の設定の改善の実施体制については、
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法の改正として、平成31(2019)年4月1日施行予定です。
社会保険労務士法人Real&Cloudでは、働き方改革法案に関する職場環境の整備、対策、
および、労働時間等設定改善についてのご相談を行っております。
些細なことからお気軽にご相談ください。
社会保険労務士法人Real&Cloud
〒545-6032
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43
あべのハルカス32階
☎06-6625-6222