【改正のポイント】
(事業主等の責務)
1、勤務間インターバル制度の普及
勤務間インターバル制度を努力義務として法制化しました。
改正前は特に規定がなかったものが改正後、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法を改正し、勤務間インターバル制度を努力義務事項として規定。
勤務間インターバル制度とは、前日の終業時刻と翌日の始業時刻との間に一定時間の休息の確保を図る制度のことをいいます。
この制度は、労働者が十分な生活時間や睡眠時間を確保し、ワークライフバランスを保ちながら働き続けられることを可能にするために、今回の改正法で努力義務として設けられました。具体的には、「労働時間の設定」における定義の中に、「終業から始業までの時間」という勤務間インターバル制度を意図した文言を追加しました。
そのうえで、「事業主の責務」を改正し、事業主に、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保に努めなければならない旨の努力義務を課すことになりました。
勤務間インターバル制度は、今回の法制化においては努力義務にとどまり、法的に制度を設けなければならない義務ではありませんが、労使で導入に向けた具体的な方策を検討することが指針に入れられることが適当とされていることから、今後も導入を視野に入れた検討を行っていくことが必要となるでしょう。
2、他の事業主との取引における配慮
他の事業主との取引における配慮として、下請け等を想定し、著しく短い期限の設定や内容の頻繁な変更をしないように配慮することにつき、事業主に努力義務を課しました。
今回の改正で、下請けに対して著しく短い納期を設定するなどの現状に鑑み、過剰な取引条件を押し付けないための配慮を要求するために、他の事業主との取引における配慮
といして、著しく短い期限の設定及び発注の内容の頻繁な変更を行わないように配慮することが努力義務として新たに追加されました。
今回の改正における他の事業主との取引上の配慮については努力義務であり、法的義務というわけではありませんが、今後、下請け等と取引を行うにあたり、納期の決定をする際や、発注中の変更をする際には、この点に留意しながら対応していくことが必要でしょう。
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