【不合理な待遇差をなくすための規定の整備】
同一企業内において、正規雇用労働者と 非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与
などの個々の待遇ごとに、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
厚生労働者でガイドラインを策定し、どのような待遇差が不合理に当たるかを明確にされることとなっています。このため、派遣労働者についても均等待遇に関する規定が適用されます。派遣労働者については、①派遣先の労働者との均等・均衡待遇②労使協定による一定水準を満たす待遇決定方式のいずれかの待遇を確保することが義務化されました。
[①派遣先の労働者との均等・均衡待遇]
派遣元事業主は、派遣労働者の給与その他の待遇のそれぞれについて、派遣先における通常の労働者の待遇と比較し、職務内容、当該委職務の内容および配置の変更の範囲その他事情のうち、当該待遇の性質および当該待遇を行う目的に照らし、不合理な相違を設けてはならない旨規定されました。(労働者派遣法30条の3第1項)
[②労使協定による一定水準を満たす待遇決定方式]
派遣元事業主が、労働者の過半数代表(もしくは過半数で組織された労働組合)と話合い、労使協定を締結し、この労使協定に基づいて待遇決定を行う方法です。そして、この労使協定による方法の場合には、労使協定は、十分に派遣労働者の保護が図られると判断できるものであることが必要となります。
この場合の労使協定で定める内容は以下の通りとなり、締結した場合は、30条の3の均等・均衡待遇を求めないものとされました。
1. 当該協定が適用される派遣労働者の範囲
2. 派遣労働者の賃金の決定方法
3. 派遣元事業主は、賃金の決定に際し、派遣労働者の就業の実態を公正に評価し、決定すること
4. 派遣労働者の賃金以外の待遇の決定方法
5. 教育訓練の実施
6. その他厚生労働省令で定める事項
(まとめ)
派遣元事業主は、派遣労働者についての均等・均衡待遇が実現できているのかを
検討するとともに、必要に応じて、均等・均衡待遇となるよう賃金の見直しを検討するか、労使協定により協定対象派遣労働者として賃金を定めるか、を考えていく必要があります。また、上記いずれの方法によって派遣労働者の待遇を決定する場合であっても、労働者に周知することが重要となります。つまり、どちらの方式によって待遇を決定するかについて、派遣先や労働者が知り得るようにすることなどについて、必要な措置を講じることが適切であるとされています。
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