【申立前にするべきこと】
弁護士に個人再生の申し立てを依頼した場合,弁護士から全ての債権者に受任通知(個人再生を受任したという通知)を送付する必要があります。債権者には,原則として借金の保証人になっている人も含みます。
この通知を送付して以降は,原則として債権者に借金の返済をすることはできません。
債権者の中に自分が預金口座を有する銀行がいる場合,債権者に受任通知が到着するとすぐに預金口座が凍結され,その時点で口座に入っている預金が弁済に充てられます。
また,一定期間その口座が凍結され,新しく入金された預金を引き出したり,口座引落の方法で支払をすることができません(※受任通知到着後に入金された給与等は,銀行によっては窓口で引き出せるよう対応してもらえることもあります)。
そこで,弁護士が債権者に受任通知を送る前に,原則として次のことをする必要があります。
・預金の引き出し
・口座引落の方法で支払っている電気代・ガス代・水道代等の支払方法の変更
・給与振り込み口座の変更
【申立必要書類の収集】
大阪地裁管轄の裁判所に申立を行う場合,ご準備に時間のかかることとして,次のような事を行っていただく必要があります。
・2月分の家計収支表の作成
・ご家族の給与明細2月分
※例えばお子様のアルバイト給与等,家計に収入を組み入れていない方の給与明細は提出する必要がありません。
・全ての銀行口座の申立前1年分の取引履歴の収集通帳に記載がない場合,原則として取引銀行の支店に来店して取引履歴の発行を依頼する必要があります。
※預金口座のある支店まで行く必要はないことが大半です。
・ご依頼頂く方名義の保険の解約返戻金額の調査
※申立にあたっては,実際に保険を解約して頂く必要まではありません。
住宅資金貸付条項を設定する方の場合は,さらに次のことを準備する必要があります。
・ご自宅の査定
・(ご自宅がマンションで,管理費の滞納がある場合)
管理費の滞納の解消
個人再生のご利用をご検討されるにあたり,ご家族には知られたくない,とか,勤務先には秘密にしたい,等のご希望がある方も多々いらっしゃると思います。
しかし,本当に知られずに手続きできるかは,個別の事案で必要になる準備によっても変わってきます。個人再生のご利用を検討されている方は,どんなことでも結構ですので,まずは弁護士にご相談ください。
弁護士法人英明法律事務所(大阪市(天王寺・あべのハルカス)・岸和田市)では、
法律相談を受け付けています。
ご相談は、
大阪:☎ 06-6625-6033
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