【再生計画認可後の手続き】
返済しなければならない借金総額を圧縮し,3年または5年で弁済する弁済計画(「再生計画」といいます。)を裁判所が認可すると,再生計画を実行していくことになります。
実行後にしなければならないことは,次の通りです。
① 確定証明書の取得
再生計画では弁済開始時期を認可の確定日を含む月の翌月から3カ月以内に定めていますので,正確な認可の確定日(官報公告に掲載されてから2週間)を知ることが重要です。このため,裁判所に確定証明書を請求します。
② 支払方法の確定
通常は,債権者の口座に振り込む方法で支払います。振込手数料や振込の手間を考慮して,指定した時期に決まった額を自動送金する定額送金サービスを利用するか,自分で口座振り込みをするかを決めます。
③ 振込先の確認
たいていの債権者は振込先を自ら明らかにしませんので,債権者に問い合わせて振込口座を確認します。
弁済が遅れると債権者に個人再生を終了させられてしまう可能性もあるので,遅れないように注意しましょう。
個人再生は債務者がやらなければならないことがたくさんあります。債務整理を検討されている方は,どんなことでも結構ですので,まずは弁護士にご相談ください。
弁護士法人英明法律事務所(大阪市(天王寺・あべのハルカス)・岸和田市)では、
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