【景品表示法とは】
[景品表示法の目的]
景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)は、過度な景品や不当な表示(広告など)を規制する法律です。景品表示法では、表示規制と景品規制が定められてます。
表示規制とは事実と異なる表示を禁止する規制、景品規制とは不当に高額な景品(おまけ、賞品、などさまざまな名前で呼ばれる)を付けることを禁止する規制です。
景品表示法は、消費者の合理的な(商品サービスについての正しい情報に基づいた)判断をゆがめることを防止し、消費者がより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境の保持を目的にしています。
[景品表示法に違反すると…]
景品表示法に違反する行為が行われた場合、消費者庁から「措置命令」や「課徴金納付命令」が出されることがあり、企業経営の思わぬ足かせになってしまう恐れがあります。
また、景品表示法違反の事実がマスコミに大々的に報道されることにより、企業に対する消費者のイメージの低下を招くことになりかねません。
【表示規制の内容】
[概要]
景品表示法では、表示規制として、一般消費者に商品・サービスの品質や価格について、実際のもの等より著しく優良又は有利であると誤認される表示(不当表示)を禁止しています。その内容は、下記のとおり、大きく分けて3種類あります。なお、景品表示法に違反する不当表示については、事業者側に故意・過失がなかったとしても、景品表示法に基づく措置命令が行われることとなります。
・優良誤認表示
・有利誤認表示
・その他誤認されるおそれのある表示
※そもそも表示とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品・サービスの品質、規格、その他の内容や価格等の取引条件について、消費者に知らせる広告や表示全般を指します。具体例…チラシ・パンフレット、カタログ、容器、パッケージラベル、ディスプレイ(陳列)、実演広告など
[優良誤認表示とは]
商品やサービスの品質、規格などの内容について、実際のものや事実に相違して競争事業者のものより著しく優良であると一般消費者に誤認される表示を優良誤認表示として禁止しています。
端的にいうと、「これはとても良い品質(規格、内容)だ。」と消費者に思わせておきながら、実際にはそうではない表示をすることです。
なお、合理的な根拠がない効果・性能の表示については、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料が提出されない場合には、不当表示をみなされてしまいます。
優良誤認表示の具体例…牛肉のブランド:実際には、国産有名ブランド牛ではない国産牛肉をあたかも「国産有名ブランド牛の肉」であるかのように表示。
…中古自動車の走行距離:実際には、10万㎞走行した中古車であるにもかかわらず、あたかも「走行距離3万㎞」であるかのように表示。
…予備校の合格実績:実際には、他校と異なる方法で数値化し、適正な比較をしていないにもかかわらず、あたかも「大学合格実績NO1」であるかのように表示。
など
[有利誤認表示とは]
商品やサービスの価格などの取引条件について、実際のものや事実に相違して競争事業者のものより著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を有利誤認表示として禁止しています。
有利誤認表示の具体例…携帯電話通信料金:実際には、自社に不利となる他社の割引サービスを除外した料金比較であるにもかかわらず、あたかも「自社が最も安い」かのように表示。
…商品の内容量:実際には、他社と同程度の内容量しかないにもかかわらず、あたかも「他社商品の2倍の内容量」であるかのように表示。
…家電量販店の販売価格:家電量販店の店頭価格について、競合店の平均価格から値引きすると表示しながら、その平均価格を実際の平均価格よりも高い価格に設定し、そこから値引きしていた。
など
[その他誤認されるおそれのある表示]
景品表示法上、事業者は、優良誤認表示及び有利誤認表示以外にも、自己の供給する商品又はサービスの取引について、商品又はサービスの取引について、次の商品又はサービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある一定の表示を行ってはならないとされています。
①無果汁の清涼飲料水等についての表示
無果汁・無果肉若しくは果汁又は果肉の量が5%未満の清涼飲料水、乳飲料、アイスクリームなどについて、「無果汁・無果肉」であること又は果汁若しくは果肉の割合(%)を明瞭に記載しない場合、以下の表示は不当表示となります。
・果実名を用いた商品名、説明文等の表示
・果実の絵、写真、図案の表示
・果汁・果肉と似た色、香り、味
②商品の原産国に関する不当な表示
一般消費者が原産国を判別することが困難な場合、以下の表示は不当表示となります。
・原産国以外の国名、地名、国旗等の表示
・原産国以外の国の事業者名、デザイナー名、商標などの表示
・国内産の商品について文字表示の全部又は主要部分が外国の文字で示されている表
示
・外国産の商品について文字表示の全部又は主要部分が和文で示されている表示
③消費者信用の融資費用に関する不当な表示
消費者信用の融資費用について、実質年率が明瞭に記載されていない場合、以下の表示は不当表示となります。
・アドオン方式による利息、手数料その他の融資費用の率の表示
・日歩、月利等年建て以外による利息、手数料その他の融資費用の率の表示
・融資費用の額の表示
・返済事例による融資費用の表示
・融資費用の一部についての年建てによる率の表示
④不動産のおとり広告に関する表示
不動産の取引において、消費者を誘引する手段として行う以下の表示は不当表示となります。
・実在しないため、取引できない不動産についての表示(例…実在しない住所・地番を掲載した物件)
・実在するが、取引の対象となり得ない不動産についての表示(例…売約済みの物件)
・実在するが、取引する意思がない不動産についての表示(例…希望者に他の物件を勧めるなど当該物件の取引に応じない場合)
⑤おとり広告に関する表示
一般消費者を誘引する手段として行う以下の表示は不当表示となります。
・取引を行うための準備がなされていないなど取引に応じることができない場合のその商品又はサービスについての表示
・商品又はサービスの供給量が著しく限定されているにもかかわらず、その旨を明示していない表示
・商品又はサービスの供給期間、供給の相手方又は顧客一人当たりの供給量が限定されているにもかかわらず、その旨を明示いていない表示
・取引の成立を妨げる行為が行われるなど実際には取引する意思がない商品又はサービスについての表示
⑥有料老人ホームに関する不当表示
有料老人ホームの施設・設備、サービスについての以下のような表示は、不当表示となります。
・入居後の居室の住み替えに関する条件等が明瞭に記載されていない表示
・介護サービスを提供するのが有料老人ホームではないにもかかわらず、そのことが明瞭に記載されていない表示
・夜間における最小の介護職員や看護師の数など、介護職員等の数が明瞭に記載されていない表示など
【景品規制の内容】
[概要]
消費者が景品に惑わされて、消費者の合理的な判断がゆがめられてしまうことがあります。また、景品による競争がエスカレートすれば、商品・サービスの内容での競争に力を入れなくなり、ひいては消費者が不利益を被ることになるかもしれません。
そこで、景品類の最高額、総額等を規制することで、一般消費者の利益を保護するとともに、合理的な商品選択を妨げることを防いでいます。
景品類とは、顧客を誘引する手段として取引に付随して提供する物品や金銭など、経済上の利益を指します。
※経済上の利益とは、
・物品及び土地、建物その他工作物
・金銭、金券、預金証書、当せん金付証票及び公社債、株券、商品券その他有価証券
・きょう応(映画、演劇、スポーツ、旅行その他の催物等ほえの招待又は優待を含む。)
・便益、労務その他の役務
提供の仕方について、景品類の最高額、総額等が次のとおり定められています。
[一般懸賞]
商品・サービスの利用者に対し、くじ等の偶然性、特定行為の優劣等によって景品類を提供することをいいます。
例えば、一部の商品にのみ景品類を添付していて、外観上それが判断できない場合
パズル、クイズ等の回答の正誤により提供される場合
競技、遊技等の優劣により提供される場合など
《懸賞による取引価額が5000円未満の場合》
一般懸賞における景品類の限度額は最高取引価格の20倍までで、かつ、懸賞に係る売上予定総額の2%まで
《懸賞による取引価額が5000円以上の場合》
一般懸賞における景品類の限度額は最高10万円までで、かつ、懸賞に係る売上予定総額の2%まで
[共同懸賞]
商品・サービスの利用者に対し、一定の地域や業界の事業者が共同して景品類を提供することをいいます。
例えば、中元・歳末セール等の時期に、商店街(これに準ずるショッピングビル等を含む。)が実施する場合
「電気まつり」等、一定の地域(市町村等)の同業者の相当多数が共同で実施する場合
一定の地域(市町村等)の小売業者又はサービス業者の相当多数が共同で実施する場合
共同懸賞における景品類の限度額は、取引価額にかかわらず最高30万円までで、かつ、その総額が懸賞に係る売上予定総額の3%まで
[総付景品]
懸賞によらず、商品・サービスを利用したり、来店したりした人にもれなく景品類を提供することをいいます。
例えば、商品・サービスの購入者全員に提供
来店者全員に提供
申込み又は入店の先着順に提供など
《取引価額が1000円未満の場合》
景品類の最高額は200円まで
《取引価額が1000円以上の場合》
景品類の最高額は取引価額の10分の2まで
【違反行為があった場合には】
景品表示法に違反する行為が行われている疑いがある場合、消費者庁は、関連資料の収集、事業者への事情聴取などの調査を実施します。調査の結果、違反行為が認められると、事業者に弁明の機会が付与された上で、消費者庁によって、違反行為の差止めなど必要に応じた「措置命令」が出されます。措置命令の具体例として、違反したことを一般消費者に周知徹底すること、再発防止策を講ずること、その違反行為を将来くり返さないことなどがあります。
また、消費者庁により、違反行為の中でも、課徴金対象行為をした事業者に対しては、事業者に弁明の機会を付与した上で、金銭的な不利益を課す「課徴金納付命令」が出されます。
【まずはご相談を】
以上でみてきたように、思いがけず景品表示法に違反してしまえば、企業経営の足かせになってしまう恐れがあります。
景品表示法に違反してしまうことを未然に防止するためにも、景品表示法に関して疑問点などがございましたら、弁護士に相談されることをお薦めします。景品表示法に関するご相談は、弁護士法人英明法律事務所までご相談下さい。
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