【民事訴訟記録の閲覧】
民事訴訟記録は、その事件を担当している裁判所に行くことでどなたでも閲覧することができます。裁判所に閲覧・謄写申請書が備え付けられていますので、そちらに必要事項を記載し、閲覧の申請をしてください。閲覧・謄写申請書には認め印を押す必要があります。
訴訟記録の閲覧の申請の際に、本人確認をされる場合がありますので、身分証明書を持って行ってください。また、事件の当事者以外の方が訴訟記録の閲覧をする場合、確定した事件を閲覧する場合は収入印紙150円が必要になりますのでご準備ください。
【民事訴訟記録の謄写】
民事訴訟記録はどなたでも閲覧することができますが、謄写は誰でもできるわけではありません。謄写とは、訴訟記録をコピーすることです。訴訟記録の謄写は、事件の当事者か利害関係人であると認められる場合に可能です。裁判所に閲覧・謄写申請書が備え付けられていますので、そちらに必要事項を記載し、閲覧の申請をしてください。
事件の当事者の場合は本人が確認できるもの、利害関係人は利害関係が疎明できるものを示す必要があります。当事者が確定した事件を謄写する場合、利害関係が認められて裁判所の許可を得て謄写する場合は、収入印紙150円が必要になります。
【訴訟記録の保存期間】
訴訟記録には裁判所での保存期間があります。判決の原本は50年間、和解調書は30年間、事件の記録は5年間です。その期間を超えた場合、保存期間が延長される申し出のない記録は廃棄されてしまいますので、閲覧・謄写はできなくなります。
【まとめ】
裁判所で保管されている民事訴訟記録は原則どなたでも閲覧することができます。民事訴訟記録の謄写は、訴訟の当事者または裁判所が利害関係人であると認める場合のみ可能です。また、訴訟の当事者や利害関係人からの委任がある場合、弁護士も閲覧謄写申請が可能です。
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