1【定義】
登録を受けた自動車の登録事項やその他の自動車登録ファイルに記載されている内容を知りたい時、最寄の運輸支局又は自動車検査登録事務所に証明書の請求ができます。
2【手続きの流れ】
[手続き方法]
- 請求書(OCR申請書第3号様式)に記入し、最寄の運輸支局又は自動車検査登録事務所に持参します。
- 窓口にて印紙を購入、請求書を渡し、証明書を受け取る。
[必要書類等]
・請求書
・交付請求書(窓口に行く方)の本人確認書類(運転免許証)
[注意事項]
・請求事項の明示が必要です。
※登録事項の交付請求にあたっては、何のために所有者等の確認が必要か具体的な明示が必要です。
・自動車登録番号(全桁)及び自動車登録番号(下7桁)の明示が必要です。
※但し、以下の場合は、自動車登録番号(全桁)又は車台番号(全桁)のどちらか一方の明示でも請求することができます。
・私有地における車両放置の場合
→別途、図面及び写真等を添付した申立書が必要です。
・抹消登録された車両である等の理由により、自動車登録番号が確認できない場合
→車台番号(全桁)を明示することにより、交付することが可能です。
[手数料]
現在の登録内容の場合、手数料印紙は1件について300円が必要です。
現在及び過去の登録内容(詳細登録事項証明書)の場合、手数料印紙は1件につき1000円が必要です。(詳細が1枚を超える場合は、追加印紙が必要です。)
3【まとめ】
登録を受けた自動車の登録事項やその他の自動車登録ファイルに記載されている内容を知りたい時、最寄の運輸支局又は自動車検査登録事務所に証明書の請求ができます。自動車登録の登録事項証明書を請求される場合等は、まずは気軽にご相談ください。
弁護士法人英明法律事務所(大阪市(天王寺・あべのハルカス)・岸和田市)では、
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