労災保険は事業所単位で強制適用となるため、従業員を採用しても加入手続きは必要ありません。一方、雇用保険は適用事業所の雇用され、適用除外に該当しない限り、従業員の意思に関係なく、被保険者となります。
[資格取得の手続き]
届出書類…雇用保険資格取得届
届出先…事業所を管轄するハローワーク
提出期限…雇用した日の属する月の翌月10日まで
申請はハローワークに出向いて、直接書類を提出することもできますが、直接行かなくても電子申請することができます。また、社会保険労務士に手続きを代行してもらうこともできます。社会保険労務士法人Real&Cloudでは手続き代行を承っております。
社会保険労務士法人Real&Cloud
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