実労働時間にかかわらず、あらかじめ労使間で定めた時間について労働があったものとみなす「裁量労働制」のひとつで、労使間で定める時間を1日8時間以内とする限り、使用者は残業代の支払いが不要になり、労働者は自由に働くことができるなどのメリットがあります。企画業務型裁量労働制は、就業規則及び労使委員会の決議を労働基準監督署長への届出が必要となります。
対象となる業務
- 事業の運営に関する事項についての業務であること。
- 企画、立案、調査および分析の業務であること。
- 当該業務の性質上、これを適切に遂行するためには、その遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要がある業務であること。
- 当該業務の遂行手段および時間配分の決定などについて、使用者が具体的な指示をしないこととする業務であること。
対象となる事業場
- 本社・本店である事業場
- 当該事業場の属する企業等に係る事業の運営に大きな影響を及ぼす決定が行なわれる事業場
- 本社・本店である事業場の具体的な指示を受けることなく独自に、当該事業場に係る事業の運営に大きな影響を及ぼす事業計画や営業計画の決定を行っている支社・支店等である事業場
※個別の製造等の作業や当該作業に係る工程管理のみを行っている事業場や本社・本店又は支社・支店等である事業場の具体的な指示を受けて、個別の営業活動のみを行っている事業場は、企画業務型裁量労働制を導入することはできません。
労使委員会での決議すること(労使委員会の委員の5分の4以上の多数による議決により決議することが必要です。)
- 対象となる業務の具体的な範囲(「経営状態・経営環境等について調査及び分析を行い、経営に関する計画を策定する業務」など)情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であつてプログラムの設計の基本となるものをいう)の分析又は設計の業務
- 対象労働者の具体的な範囲(「大学の学部を卒業して5年以上の職務経験、主任(職能資格○級)以上の労働者」など)
- 労働したものとみなす時間
- 使用者が対象となる労働者の勤務状況に応じて実施する健康及び福祉を確保するための措置の具体的内容(「代償休日又は特別な休暇を付与すること」など)
- 苦情の処理のため措置の具体的内容(「対象となる労働者からの苦情の申出の窓口及び担当者、取扱う苦情の範囲」など)
- 本制度の適用について労働者本人の同意を得なければならないこと及び不同意の労働者に対し不利益取扱いをしてはならないこと
- 決議の有効期間
- 企画業務型裁量労働制の実施状況に係る記録を保存すること(決議の有効期間中及びその満了後3年間)
企画業務型裁量労働制では、休憩・休日・深夜・年次有給休暇に関する規定を除外していません。企画業務型裁量労働時間制では、決議が行われた日から起算して6か月以内ごとに1回、所定様式により所轄労働基準監督署長へ定期報告を行うことが必要です。
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