【保険外併用療養とは】
保険外診療を受ける場合でも、保険外併用療養と保険診療との併用が認められており、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われ、その部分については一部負担金を支払うこととなり、残りの額は「保険外併用療養費」として健康保険から給付が行われます。
【評価療養】
①先進医療(高度医療を含む)
②医薬品の治験に係る診療
③医療機器の治験に係る診療
④薬事法承認後で保険収載前の医薬品の使用
⑤薬事法承認後で保険収載前の医療機器の使用
⑥適応外の医薬品の使用
⑦適応外の医療機器の使用
表引用元: 厚生労働省「先進医療の概要について」より
【選定療養】
①特別の療養環境(差額ベッド)
②歯科の金合金等
③金属床総義歯
④予約診療
⑤時間外診療
⑥大病院の初診
⑦小児う触の指導管理
⑧大病院の再診
⑨180日以上の入院
⑽制限回数を超える医療行為
表引用元: 厚生労働省「先進医療の概要について」より
【患者申出療養】
国内未承認の医薬品等を迅速に保険外併用療養として使用したいという患者さんの思いに応えるため、患者 からの申出を起点とする新たな保険外併用療養の仕組み
【まとめ】
健康保険上では、保険の適用が適用される場合とされない保険外診療があると保険が適用される診療も含めて、医療費の全額が自己負担となってしまいます。通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われ、その部分については一部負担金を支払うこととなり、残りの額は「保険外併用療養費」として健康保険から給付が行われます。社会保険労務士法人Real&Cloudでは社会保険に関わらず様々なご相談を行っております。事業の内容、規模に関わらず些細なことからお気軽にご相談ください。
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