【健康保険上による被扶養者の範囲】
入院時食事療養費といっても全額分支給はされません。実際は入院時食事療養費と入院患者が支払う標準負担額でまかなわれます。入院時食事療養費の額は、厚生労働大臣が定める基準にしたがって算出した額から平均的な家計における食事を勘案して厚生労働大臣が定める食事療養標準負担額を控除した額となっています。
【食事療養標準負担額】
被保険者は、入院時の食事代として厚生労働大臣が定める食事療養標準負担額として保険医療機関等に支払わなければなりません。食事療養標準負担額は所得の状況その他の事情を考慮して定められています。
⑴低所得者以外の者 | ① ②に該当しない者 | 1食 460円 |
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➁小児慢性特定疾病児童等又は指定難病の患者 | 1食 260円 |
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⑵低所得者 | 市町村民税の非課税者 | ①入院日数90日以下 | 1食 210円 |
②入院日数90日超 | 1食 160円 |
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③70歳以上で判定基準所得がない者 | 1食 100円 |
【まとめ】
食事療養標準負担額は患者の状態、所得、入院状況によって金額は変わってきます。
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