【労災保険の手続き】
労災保険は労働者を1人でも雇用していれば、正社員・パート・アルバイト問わず、加入しなければいけません。
[届出書類]
労働保険関係成立届、労働保険概算保険料申告書、
[添付書類]
法人の登記簿・謄本
[届出先]
事業所の管轄の労働基準監督署
[提出期限]
労働保険関係成立届…適用事業に該当した日の翌日から10日以内
概算保険料申告書…適用となった日の翌日から50日以内
[保険料の納付期限]
適用日から翌年3月31日までの賃金・賞与の見込み額に保険料率を乗じた額を適用日の翌日から50日以内に納付(雇用保険料と一括して納付)
【雇用保険の手続き】
雇用保険は適用除外者を除き、加入対象者を雇用していれば加入しなければいけません。
[届出書類]
雇用保険適用事業所設置届
雇用保険被保険者資格取得届
[添付書類]
労働保険関係成立届、法人登記簿謄本、賃貸借契約書(写し)
事業を開始したことが証明できる書類(事業許可証など)、
労働者名簿、出勤簿(タイムカード)、賃金台帳
[届出先]
事業所管轄のハローワーク
[提出期限]
適用事業に該当した日の翌日から10日以内
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