【はじめに】
既に許可を受けている業種に加えて、新たな業種の許可を受けたい場合は「業種追加」の申請をすることが可能です。新たな業種を担当する経営業務の管理責任者及び専任技術者の要件を整えていくことはもちろん、その他の事項も新規申請に準じて申請していくことになります。
【業種追加か新規申請か】
業種を単純に追加するといっても、許可区分が異なる許可で業種追加する場合は新規申請になります。例えば、一般建設業の許可のみを受けている者が、他の業種で特定建設業の許可を受ける場合は、業種追加ではなく新規申請となります。
【業種追加の要件】
業種追加する際も、基本的には新規申請と同じ要件が必要となってきます。
大まかには、
・ 経営業務の管理責任者
・ 専任技術者
・ 財産的基礎等
・ 誠実性と欠格要件等
・ 営業所の要件
です。
なお、一般建設業で許可を取得後、1度以上更新している場合は、「財産的基礎等」の要件は必要ありません。
【許可の一本化】
業種追加をした場合、既に許可を取得している業種と新たに許可を取得した業種では、ほとんどの場合、許可の更新日が異なってきます。更新日が異なっていると許可期間の管理が大変ですし、更新の度に手数料を支払わなければなりません。そこで、更新手続きの際、有効期限が残っている他の許可についても同時に許可の更新を行い、許可を一本化することをおすすめします。
【参考文献】
・「建設業許可申請の手引き」(平成30年10月版)
大阪府HP(https://www.pref.osaka.lg.jp/kenshin/kenkyoka/)
・建設業許可Q&A 第9版 一般社団法人全国建行協 編著
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