1.協定しなければならない事項
① 時間外労働をさせる必要のある具体的な事由
② 時間外労働をさせる必要のある業務の種類
③ 時間外労働をさせる必要のある労働者の数
④ 1日について延長することができる時間
⑤ 1日を超える一定の期間について延長することができる時間
⑥ 有効期間
2.特別条項付き協定について
① 「特別の事情」は「臨時的なもの」に限られます。
「臨時的なもの」とは、一時的又は突発的に時間外労働を行わせる必要があるものであり、全体として年の半分を超えないことが見込まれるものを指します。限度時間を超えて時間外労働を行わせなければならない特別の事情は、限度時間以内の時間外労働をさせる必要のある具体的事由よりも限定的である必要があります。
② 原則としての延長時間を延長する場合に労使の手続について定める必要があります。
労使当事者間において定める手続は、特に制約はありませんが、労使当事者が合意した協議、通告その他の手続になります。また、この手続は、一定期間ごとに特別な事情が生じたときに、必ず行わなければなりません。所定の手続を経ることなく、原則となる延長時間を超えて労働時間を延長した場合は、法違反となります。
労使当事者間において取られた所定の手続の時期、内容、相手方等を書面等で明らかにしておく必要があります。
③ 原則としての延長時間を延長する一定の時間(特別延長時間)を定めます。
特別延長時間については、限度となる時間は示されていませんので、労使当事者の自主的協議にゆだねられますが、過重労働による健康障害を防止する観点から、長時間労働とならないようにしてください。
④ 限度時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を協定します。
限度時間を超えて働かせる一定の期間(1日を超え3箇月以内の期間、1年間)ごとに、割増賃金率を定めます。その際、法定割増賃金率の下限(2割5分)を超えるように努めてください。
⑤ 届出方法は、特別条項に関する労使協定書の写しを添付するか、又は、36協定届の余白に記載してください。(記載については、当局のホームページ『36協定届の記入例』を参照してください。)
3.有効期間について
協定の有効期間については、時間外労働の協定においては必ず1年間についての延長時間を定めなければならないことから、短い場合でも1年間となります。また、定期的に見直しを一斉休憩を与えない労働者の範囲
36協定は協定書の周知及び届出が必要となる書類になります。平成31年4月から労働時間の上限が設けられます。社会保険労務士法人Real&Cloudでは、法改正による社内規定の整備をサポートさせていただきます。
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