【H31年税制改正(民法改正による成年年齢引下げに伴う税務上の年齢要件の見直し)】
[1.民法改正による成年年齢引下げに伴う税務上の年齢要件の見直しの概要]
(1)相続税の未成年者控除の対象となる相続人の年齢を18歳未満(現行:20歳未満)に引き下げる。
(2)次に掲げる制度における受贈者の年齢要件を18歳以上(現行:20歳以上)に引き下げる。
① 相続時精算課税制度
② 直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例
③ 相続時精算課税適用者の特例
④ 非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度(特例制度についても同様とする。)
(3)ジュニアNISA (未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)およびNISA (非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)制度の対象者となる居住者等の年齢要件を18歳以上(現行:20歳以上)に引き下げる。
[2.適用時期]
上記(1)及び(2)の改正は、2022年4月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用する。
上記(3)の改正は、2023年1月1日以後に設けられる未成年者口座等及び非課税口座について適用する。
[3.民法改正による成年年齢引下げに伴う税務上の年齢要件の見直しについては税理士へご相談下さい]
税務上の規定で年齢要件が定められているものが多々あり、場合によっては納税金額に大きな差が生じる可能性がありますので、税務の専門家である税理士へご相談下さい。
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