【H31年税制改正(特別寄与料に関する税務上の取扱い)】
[1.特別寄与料とは]
1.特別寄与料とは、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした被相続人の親族※(相続人等を除く。
以下、「特別寄与者」という。)が相続人に対して請求できる一定の金銭をいう。
※親族とは6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族をいう。
2.特別寄与料は、各相続人が法定相続分又は指定相続分に応じて負担する。
3.特別寄与者は、当事者間の協議が調わない場合等には相続の開始及び相続人を知った時から6か月を経過したとき又は相続開始の時から1年を経過したときのいずれか早い時までに、家庭裁判所に対して協議に代わる処分の請求をすることができる。
[2.特別寄与料に関する税務上の取扱い]
1.特別寄与者
特別寄与料を遺贈により取得したものとみなして、相続税が課税される。
2.特別寄与料を支払う相続人
支払うべき特別寄与料の額を各相続人の課税価格から控除する。
3.支払を受けるべき特別寄与料の額が相続税の申告期限までに確定しない場合には、確定後4月以内に限り更正の請求をすることができる。
4.特別寄与料の額が確定したことにより、新たに相続税の納税義務が生じた者は、当該事由が生じたことを知った日から10月以内に相続税の申告書を提出しなければならない。
[3.適用時期]
特別寄与料に関する民法の規定の施行日である2019年7月1日以後開始の相続から適用されると思われます。
[4.特別寄与料に関する税務上の取扱いについては税理士へご相談下さい]
特別寄与料に関する税務上の取扱いについては、相続への影響があり得ます。場合によっては納税金額に大きな差が生じる可能性がありますので、税務の専門家である税理士へご相談下さい。
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