【年末調整とは】
「年末調整」とは、1年間(1月~12月)に支払われた給与から控除されている所得税を精算する手続きです。毎月概算で所得税が控除されているため、その人が本来納めるべき税額を確定させ、源泉徴収額と正しい所得税額を比較して、税金を多く支払っていた場合は差額を返金し、不足している場合はその分を徴収します。この概要について解説をしていきます。
【年末調整で必要な知識とはどういったものか】
[年末調整の対象は?]
年末調整は企業が個人の代わりに税務署へ申告し、納税をおこないますので、企業の従業員が年末調整の対象となります。ただし、下記に該当する場合は、年末調整の対象外となります。
<年末調整の対象外>
・その年の給与収入が2,000万円を超える人
・災害減免法で、その年の給与に対する所得税の徴収について猶予や還付を受けている人
[年末調整は年の中途でおこなう場合もある?]
年末調整は、その年の最後に支払われる給与で所得税が確定しますので、12月に年末調整をおこなうことが多いと思われます。ただし、以下に該当する人は年の中途で年末調整をおこないます。
<年の中途で年末調整をおこなう条件>
・海外転勤によって出国し、非居住者となった場合
・死亡により退職した場合
・心身障害のため退職し、かつ復職が望めない場合
・12月に支給されるべき給与などの支払いを受け取って退職した場合
・パートなどの退職者で、その年中に支払いを受ける給与総額が103万円以下の人で、その年中に他社から給与をもらう見込みがない場合
[年末調整に必要な書類は?]
①給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
扶養している配偶者や親族がいることを申告する書類です。この書類を提出することで、配偶者控除や扶養控除、障害者控除を受けることができます。
②給与所得者の保険料控除申告書
各種所得控除や配偶者特別控除を受ける場合に記入します。該当する所得控除は以下です。
③給与所得者の配偶者控除等申告書
平成30年度から配偶者控除・配偶者特別控除いずれも「給与所得者の配偶者控除等申告書の提出が必要になりました。
[年末調整の流れは?]
個人は書類を提出するだけですが、企業の事務担当はその書類を回収してからも対応しなければならないことがたくさんあります。会社がどんなことをしているのかというと下記のようになります。
①扶養控除・保険料控除・配偶者控除申告書の配布・回収
↓
②1年分の給与総額と源泉徴収した税額の集計
↓
③給与所得控除額を差し引き、給与所得額を算出
↓
④所得控除額を差し引く
↓
⑤所得税率をかける
↓
⑥超過額もしくは不足額の計算と精算
↓
⑦給与所得の源泉徴収票の作成
↓
⑧法定調書合計表の作成
↓
⑨給与支払報告書の作成
↓
⑩各提出先へ書類を提出
【まとめ】
「年末調整」という言葉はご存知だと思いますが、実際にどんなことをしているのかを聞かれると答えることができる人は少ないと思います。毎年おこなう必要があり、企業にとっては大変な作業となります。不明点は早めに確認しておくことをお勧めします。
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