【取引の分類】
消費税の納付税額を計算するにあたり、どの取引に消費税が課税され、どの取引に課税されないのかを判断しなければなりません。それを判断するには、消費税が課税される取引かどうかを、以下の順番に分類していくことになります。
課税されるのは、分類していったのち、第三段階の課税取引(6.3%)にたどり着いた取引です。
今回は、第二段階の非課税取引についてみていきます。
【非課税取引】
消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行われる取引を課税の対象としています。
しかし、これらの取引であっても「消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないもの」や「社会政策的配慮」から、課税しない非課税取引が定められています。
消費税法6条1項に
「国内におこなわれる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、消費税を課さない」と規定されています。つまり、第一段階をクリアしたもののうち、別表第一に該当するものは非課税取引となり、第三段階に進むことは出来ない。ということです。別表第一とは以下の通りです。
国内取引の非課税(別表第一)
税の性格から課税することになじまないもの
①土地等の譲渡、貸付
②有価証券等の譲渡
③利子を対価とする金銭の貸付等
④郵便切手類、印紙及び証紙の譲渡
⑤物品切手等の譲渡
⑥行政手数料等
⑦外国為替業務に係る役務の提供
社会政策的な配慮にもとづくもの
⑧社会保険医療等
⑨社会福祉事業等
⑩助産に係る資産の譲渡等
⑪埋葬料、火葬料を対価とする役務の提供
⑫身体障害者用物品の譲渡等
⑬学校教育法等に規定する教育として行う役務の提供
⑭教科用図書の譲渡
⑮住宅の貸付
国税庁ホームページhttps://www.nta.go.jp/m/taxanswer/6201.htm
第一段階をクリアしたものから上記の「非課税取引」を除いた取引が「課税取引」となります。条文上はこの「課税取引」を「課税資産の譲渡等」と規定しています。
「課税資産の譲渡等」・・・資産の譲渡等のうち(第一段階をクリアしたもののうち)、国内取引の非課税の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。
【まとめ】
今回は、国内取引の非課税についてみていきました。消費税の納付税額の計算において、取引の分類は最も重要な論点です。上記の非課税取引(15項目限定列挙)を押さえておきましょう。非課税取引を把握しておけば、日々の仕訳の消費税区分の入力にも役立ちます。
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