【総論】
外国人の方の入国については、「出入国管理及び難民認定法(以下、「入管法」)」によってルールが決められています。ですので、外国人の方が日本に来たいと思っても、そのルールに違反して日本に入国することはできません。
日本に入国する手順を大まかに言いますと、
①パスポートの取得
②ビザの取得
③上陸審査
④在留資格の付与
となります。
【パスポートとは】
パスポートとは、簡単にいうと世界で通用する身分証明書であり、外国に対して便宜供与や安全保障をお願いした旅券です。
【ビザとは】
ビザとは,在外公館でパスポートに押される印(査証印)であって,その外国人が持っている旅券(パスポート)が有効であるという「確認」と,ビザに記載された条件により入国することに支障がないという「推薦」の意味を持っています。あくまで推薦ですので、ビザだけで入国が許可されるわけではありません。
【上陸審査とは】
上陸審査とは、日本上陸に際して空港など上陸港で行われる入国審査官による審査のことをいいます。この審査で無事許可が下りれば、在留資格が与えられ日本に在留することが可能になります。
【在留資格とは】
在留資格とは,外国人が我が国に入国・在留して従事することができる活動又は入国・在留できる身分又は地位について類型化し,法律上明らかにしたものであり,現在30種類の在留資格があります。
また、一度在留資格を取得すればずっと日本に居続けれる訳ではなく、在留期間が定められます。在留期間とは,在留資格をもって在留する外国人が本邦に在留することができる期間のことであり,許可される在留期間は在留資格ごとに定められています。なお外国人は,許可された在留資格・在留期間の範囲内で活動を行うことができます。
【参考文献】
・入国管理局ホームページ
・「よくわかる入管手続 基礎知識・申請実務と相談事例 第5版 佐野秀雄・佐野誠 著
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