総論
外国人の方が在留資格を取得し、日本に滞在しています。もっとも、在留資格を所得しているからといって、無制限にいつまでも日本に滞在できるという訳ではありません。そこで、代表的な在留資格の制限についてご説明いたします。
【資格外活動】
在留資格は,日本で行う活動に応じて許可されます。つまり、許可された活動以外は原則的にできないことになります。もっとも、あらかじめ資格外活動の許可を受けていれば、許可された資格外の活動もすることが可能となります。
例えば、「留学」の在留資格をもって在留する外国人は、原則的には収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことはできません。しかし資格外活動の許可を受ければそのような活動も行うことができます。コンビニなどでアルバイトしている外国人留学生などがイメージしやすいと思います。
【在留期間】
在留資格を有して在留する外国人の方は,原則として与えられた在留期間に限って日本に在留することができます。もっとも、在留期間を更新することが適当と認めるに足りる「相当の理由」があると法務大臣が判断した場合には、在留期間の更新が許可され、引き続き日本に滞在することが可能となります。
なお、「相当な理由」があるか否かの判断は、以下のような事項を考慮して決定されます。
1 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
2 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
3 素行が不良でないこと
4 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
5 雇用・労働条件が適正であること
6 納税義務を履行していること
7 入管法に定める届出等の義務を履行していること
【参考文献】
・入国管理局ホームページ
・「よくわかる入管手続 基礎知識・申請実務と相談事例 第5版 佐野秀雄・佐野誠 著
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