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在留資格の種類  - 大阪市(天王寺)の行政書士法人Real&Cloud

  • 2019/2/13
  • Real&Cloudグループ
  • 行政書士, 大阪, 手続き, 入管法, パスポート, ビザ, 在留資格, 大阪市, 天王寺, 行政書士法人, 行政書士事務所, 代行
  • 投稿者: rcroumu
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 総論

在留資格は、上陸港で入国審査官が上陸許可の証印を押す際に決定されます。日本に在留する外国人は,決定された在留資格の活動範囲を超えたり,活動内容を勝手に変更することはできません。現在の在留資格と別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合には,在留資格の変更手続を行い法務大臣の許可を受けなければなりません。また、現在の在留資格に属する活動をしながら、それ以外の活動で収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を伴う活動を行おうとする場合には,所定の手続により資格外活動の許可を受けなければなりません。また,在留資格とともに決定された在留期間を超えて在留したいときにも在留期間の更新手続が必要となります。

【在留資格一覧】

平成30年8月現在

在留資格 本邦において行うことができる活動 該当例 在留期間
外交 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員,条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員と    しての活動 外国政府の大使, 公使,総領事,代表団構成員等及びその家族 外交活動の期間
公用 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属    する家族の構成員としての活動(この表の外交の項に掲げる活動を除く。) 外国政府の大使 館・領事館の職員, 国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族 5年,3年,1 年,3月,30日又は15日
教授 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究,研究の指導又は教育をする   活動 大学教授等 5年,3年,1年又は3月
芸術

 

収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上の活動(この表の興行の項に掲げる活動を除く。) 作曲家,画家,著述家等 5年,3年,1年又は3月
宗教 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 5年,3年,1年又は3月
報道 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 外国の報道機関の記者,カメラマン 5年,3年,1年又は3月
高度専門職 1号

高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって,我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの

イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究, 研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と  関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関   との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動 ポイント制による高度人材 5年
ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従  事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営  する活動
ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動   と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
2号

1号に掲げる活動を行った者であって,その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定め   る基準に適合するものが行う次に掲げる活動

イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導又は教育をする活動

ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動

ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動ニ 2号イからハまでのいずれかの活動と併せて行うこの表の教授,芸術,宗教,報道,法律・会計業務,医療,教育,技術・人文知識・国際業務,介護,興行,技能の項に掲げる活動(2号イからハまでの     いずれかに該当する活動を除く。)

無期限
経営・管理 本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は   管理に従事する活動を除く。) 企業等の経営者・管理者 5年,3年,1 年,4月又は3 月
法律・会計業務 外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会   計に係る業務に従事する活動 弁護士,公認会計士等 5年,3年,1年又は3月
医療 医師,歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動 医師,歯科医師, 看護師 5年,3年,1年又は3月
研究 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(この表の教授の項に掲げる活   動を除く。) 政府関係機関や私企業等の研究者 5年,3年,1年又は3月
教育 本邦の小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,専修学校又は各種    学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 中学校・高等学校等の語学教師等 5年,3年,1年又は3月
技術・人文知識・国際業務 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済    学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤     を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の教授,芸術,報道,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,企業内転勤,介護,興行の項に掲げる活動を除く。) 機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等 5年,3年,1年又は3月
企業内転勤 本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所    に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活    動 外国の事業所からの転勤者 5年,3年,1年又は3月
介護 本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業    務に従事する活動 介護福祉士 5年,3年,1年又は3月
興行 演劇,演芸,演奏,スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の


項に    掲げる活動を除く。)

俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等 3年,1年,6

月,3月又は15 日

 

在留資格 本邦において行うことができる活動 該当例 在留期間
技能 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務   に従事する活動 外国料理の調理 師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等 5年,3年,1年又は3月
技能実習 1号 イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて,講習を受け,及び技能等に係   る業務に従事する活動 技能実習生 法務大臣が

個々に指定する期間(1年を超えない範囲)

ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて,講習を受け,及び技能等に係   る業務に従事する活動
2号 イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する 活動 法務大臣が

個々に指定する期間(2年を超えない範囲)

ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する 活動
3号 イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する 活動 法務大臣が

個々に指定する期間(2年を超えない範囲)

ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する 活動
文化活動 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な   研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(この表の留学,研修の項に掲げる活   動を除く。) 日本文化の研究者等 3年,1年,6月又は3月
短期滞在 本邦に短期間滞在して行う観光,保養,スポ―ツ,親族の訪問,見学,講習又は会合への参加,業務    連絡その他これらに類似する活動 観光客,会議参加者等 90日若しくは3

0日又は15日以内の日を単位とする期間

留学 本邦の大学,高等専門学校,高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の    高等部,中学校(義務教育学校の後期過程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援    学校の中学部,小学校(義務教育学校の前期過程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部,専修学    校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動 大学,短期大学, 高等専門学校,高等学校,中学校及び小学校等の学生・生徒 4年3月,4年,

3年3月,3年,

2年3月,2年,

1年3月,1年,

6月又は3月

研修 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(この表の技能実習1号,留学   の項に掲げる活動を除く。) 研修生 1年,6月又は3 月
家族滞在 この表の教授,芸術,宗教,報道,高度専門職,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,技術・    人文知識・国際業務,企業内転勤,介護,興行,技能,文化活動,留学の在留資格をもって在留する者    の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 在留外国人が扶養する配偶者・子 5年,4年3月,

4年,3年3月,

3年,2年3月,

2年,1年3月,

1年,6月又は3 月

特定活動 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 外交官等の家事使

用人,ワーキング・ホリデー,経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等

5年,3年,1

年,6月,3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

在留資格 本邦において有する身分又は地位 該当例 在留期間
永住者 法務大臣が永住を認める者 法務大臣から永住の許可を受けた者

(入管特例法の「特別永住者」を除く。)

無期限
日本人の配偶者等 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者 日本人の配偶者・子・特別養子 5年,3年,1年又は6月
永住者の配偶者等 永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 5年,3年,1年又は6月

 

在留資格 本邦において行うことができる活動 該当例 在留期間
定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 第三国定住難民, 日系3世,中国残留邦人等 5年,3年,1 年,6月又は法

務大臣が個々に指定する期間

(5年を超えない範囲)

(入国管理局ホームページより)

以上のように、在留資格が定められています。

表を見ていただければわかるように、資格によって活動できる範囲が決められていますので、仮に外国人の方を雇用するとなった場合は、在留カード等でしっかりと在留資格を確認することが必要です。

 

【参考文献】

・入国管理局ホームページ

・「よくわかる入管手続 基礎知識・申請実務と相談事例 第5版 佐野秀雄・佐野誠 著

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