【労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続 ②】
平成30年9月30日以降、労働者派遣事業を営むことはぐんと難しいものになりました。その背景にあるのが、申請時に満たすべき「厳しい基準」。労働者派遣事業の許可基準は、下記に挙げられる通り、多岐に渡ります。
【許可基準】
労働者派遣事業の許可を受けるためには、以下、イ~二までのすべての要件を満たす必要があります。
イ. 当該派遣が、専ら派遣を目的として行われるものでないこと。
専ら派遣とは特定の者に対してのみ当該労働者派遣を行うことを目的として事業運営を行う場合が該当します。(厚生労働者が定める場合において行われるものを除く。)
ロ. 申請者が、雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
厚生労働省令で定める基準とは①派遣労働者のキャリア形成を支援する制度を有すること②①のほか、派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うための体制が整備されていることの2点をいう。
ハ. 個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
ニ. ロ及びハの他、申請者が当該事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること。
労働者派遣事業を的確、安定的に遂行するに足りる事業遂行能力を要求することにより、①財産的要件②事業所要件があげられる。
(まとめ)
労働者派遣事業の許可にあたっては、派遣労働者の保護の観点から、要件が定められています。上記、要件に該当するかどうかは厚生労働省ホームページにて詳細に記載されておりますので、十分留意して申請を行う必要があります。社労士法人Real&Cloudでは派遣業許可申請の代行を行っています。
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