【労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続 ①】
労働者派遣事業については、法の趣旨に沿って適正に運営され、労働力需給の適正な調整が図られるとともに、派遣労働者の保護及び雇用の安定が確保されることが必要である。このような観点から、労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣に対して申請書を提出し、その許可を受けなければならない。
許可要件としては、許可の欠格事由、許可基準が定められており、法を遵守し、適正な事業運営を行い得る資質を有するものに限り事業の実施を認めることとしているものである。
【許可の申請手続き】
① 提出書類等
派遣業許可にあたって、手数料・登録免許税・許可申請関係書類(申請書・事業計画書のほか、添付資料)・参考資料(審査の参考として、自己チェックシート等)を厚生労働大臣に提出する必要がある。
② 提出先
① の提出書類については原則、事業主の主たる所在地を管轄する都道府県労働局
を経由して厚生労働大臣に提出する。
③ 手数料納付
申請書に収入印紙を貼付して納める。
④ 登録免許税の納付等
現金納付が原則であり、日本銀行・銀行等や郵便局・都道府県労働局の所在地を
管轄する税務署にて許可日までに納付を行い、領収書を提出する。
【許可要件(許可の欠格事由)】
労働者派遣事業にあたって、事業主が欠格事由に該当しないことが要件です。
以下に該当しないことが確認できたら、次は許可基準をみていくことになります。
1.法人の場合
➀労働基準法、職業安定法など労働に関する一定の法律の規定に違反し、または刑法等の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していない場合
➁破産手続開始決定を受け復権していない場合
➂許可の取消しの規定により一般労働者派遣事業の許可を取り消され、その許可の取消しの日から起算して5年を経過していない場合
➃一般労働者派遣事業の許可の取り消し等の通知があった日から処分をする日または処分しないことを決定する日までの間に事業廃止の届出をした場合、その届出日から5年を経過していない場合
➄法人が暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者に事業活動を支配されている場合
➅法人が暴力団員等を業務に従事させ、または業務の補助者として使用するおそれがある場合
➆法人の役員のうちに、禁固以上の刑に処せられるなど一定の要件に該当する者がある場合
2.個人の場合
➀禁固以上の刑に処せられ、一定の要件に該当していない者
➁成年被後見人、被保佐人または破産者で復権していない者
➂許可の取消しの規定により、個人事業主として受けていた一般労働者派遣事業の許可を取り消され、その許可の取消しの日から起算して5年を経過しない者
➃一般労働者派遣事業の許可を取り消された法人または特定労働者派遣事業の廃止命令を受けた法人の役員であった者で、その取り消し等の日から5年を経過しない者
➄個人事業として一般労働者派遣事業の許可の取り消し等の通知があった日から処分をする日または処分しないことを決定する日までの間に事業廃止の届出をした場合、その届出日から5年を経過していない者、また法人である場合、聴聞の通知の日前60日以内にその法人の役員であった者で廃止届出の日から5年を経過しない者
➅暴力団員等、暴力団員等が事業活動を支配する者、暴力団員等を業務に従事させ、または業務の補助者として使用するおそれがある者
➆一般労働者派遣事業について法廷代理人から営業の許可を受けていない未成年者であって、その法定代理人が上記➀から➂のいずれかに該当する者
(まとめ)
労働者派遣事業の許可にあたっては、派遣労働者の保護の観点から、要件が定められています。また、その手続きについては煩雑となっております。社労士法人Real&Cloudでは派遣業許可申請の代行を行っています。ご相談等ございましたら、こちらまでお気軽にお問い合わせください。
社会保険労務士法人Real&Cloud
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