【法定調書合計表について】
「法定調書合計表」は、毎年1月末までに税務署への提出が義務付けられている書類です。法定調書合計表に記載する主な内容は、下記の6項目がありますが、一般的には、No.1~No.3の3項目の記入が必要となります。
- 給与所得の源泉徴収票合計表
- 退職所得の源泉徴収票合計表
- 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表
- 不動産の使用料等の支払調書
- 不動産等の譲受けの対価の支払調書
- 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書
今回は、法定調書合計表の書き方について解説をしていきます。
【法定調書合計表の書き方】
[1. 基本情報]
まずは、基本情報から記入をしていきます。
提出日、提出者の情報(氏名や住所等)、調書の提出区分、提出媒体、作成担当者、作成税理士署名押印、税理士番号などがあります。提出媒体は、給与、退職、報酬、使用、譲受、斡旋など、法定調書の種類ごとに2桁のコードで記入します。
[2. 給与所得の源泉徴収票合計表]
<区分A「俸給、給与、賞与等の総額」>
「人員」欄は、途中退職した人を含め、1年間に給与等の支払いを受けた人数を記入。(丙欄適用の人員は含めない)
「左のうち、源泉徴収税額のない者」欄は、給与所得の源泉徴収票の源泉徴収税額欄の税額が「0」の人数を記入。
「支払金額」欄及び「源泉徴収税額」欄は、1年間に支払った給与、賞与などの総額と源泉徴収税の総額を記入。(中途入社の社員がいる場合は、前職の給与等の金額や徴収された源泉調整税額は含めない。)
<区分「B 源泉徴収票を提出するもの」>
この欄には、以下に該当する源泉徴収票を提出する人数、給与等の総額、源泉聴取税額の総額を記入。
[源泉徴収票の提出]
年末調整をしたもの | 給与支払額が1年間で150万円以上の役員 |
給与支払額が1年間で500万円以上の社員 | |
給与支払額が1年間で250万円以上の弁護士、司法書士、税理士 | |
年末調整をしなかったもの | 年収2000万円を超えるもの |
退職者のうち給与支払額が50万円を超える役員、250万円を超える従業員 | |
給与所得の源泉徴収税額表の月額表もしくは、日額表の乙欄や丙欄適用者で給与支払額が50万円を超えるもの |
[3. 退職所得の源泉徴収票合計表]
<区分A「退職手当等の総額」>
退職手当等の支払を受けたすべての人数と支払額、源泉徴収税額の総額を記入。
<区分B「Aのうち、源泉徴収票を提出するもの」>
基本的に退職金を受けた役員が該当するため、一般従業員の分は提出する必要はありません。したがって、基本的にこの欄は記入不要。
[4. 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表]
報酬、料金、契約金および賞金の支払調書合計表は、各区分の該当事項(1号~8号等)に当てはまる人数やその支払総額、源泉徴収税の総額を記入。
[支払調書の提出]
・作家や画家への原稿料や画料、講演料等、弁護士や税理士等に対する報酬について、同一人物に対して1年の支払合計額が5万円を超える場合
・診療報酬について、同一人物に対して1年の支払合計額が50万円を超える場合
・プロ野球選手などに支払う報酬や契約金について、同一人物に対して1年の支払合計額が5万円を超える場合
・外交員、集金人などの報酬、バー、キャバレーなどのホステス等に支払う報酬、広告宣伝のための賞金について、同一人物に対して1年の支払合計額が50万円を超える場合
・馬主に支払う競馬の賞金について、その年中に1回の支払賞金額が75万円を超える支払いを受けたものにかかるその年中のすべての支払金額
[5. 不動産の使用料等の支払調書合計表]
1年で支払いが確定した不動産の使用料等の人員と支払金額の総額を記入。
[不動産の使用料に該当するもの]
・土地や建物の賃借料
・礼金などの権利金
・更新料や承諾料
・名義書換え料
・船舶、航空機の借受の対価
[6. 不動産等の譲受けの対価の支払調書合計表]
その年中に支払った譲り受けた不動産、船舶、航空機の対価、資産の移転に伴い生じた各種の損失の補償金の合計額を記入。
不動産の譲受けは、売買、交換や競売、収用、現物出資等による取得などが含まれています。
[7. 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書合計表]
その年中に支払の確定した不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の合計額を記入。
【まとめ】
法定調書合計表は、該当するかしないかの判断や集計が必要なため、作成や訂正には時間がかかってしまいます。1月31日の提出期限に間に合うよう早めに対応されることをお勧めします。