1【定義】
自動車事故によって人身事故の被害者の方を救済するために、自動車損害賠償保障法によって原則として原動機付自転車を含む全ての自動車に契約が義務付けられている保険を自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)と言います。
この保険でお支払いできるのは人身事故による損害に限られ、車両損害などの物的損害は対象ではありません。
2【請求できる場合とできない場合】
[請求できる場合]
・自動車の『運行』によって、『他人』を死傷させ、加害者が法律上の責任を負った場合
※『運行』とは 自動車走行中やドアの開閉、クレーン車のクレーン作業、ダンプカーの荷台の上げ下げを含む。
※『他人』とは、所有者や借受人等の自動車を思い通りに使用できる者以外の方。
[請求できない場合]
・加害者の方に責任がない場合
(自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと、自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったことが全て立証できる場合)
・電柱に自ら衝突するといった自損事故で死傷した場合
・自動車の運行によって死傷したものではない場合
・被害者が他人でない場合
・保険契約者または被保険者の悪意によって損害が生じた場合
3【まとめ】
人身事故に遭われた場合、保険会社に自賠責保険を請求できます。人身事故による損害に限られており、物の損害は対象にはなりません。
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