【裁判所に提出する書類の形式にはルールがあります】
民事訴訟において、基本的には、裁判所に提出された書類はすべて裁判所で訴訟記録に編綴されます。そのため、裁判所に提出する書類の形式にはルールがもうけられています。ここでは、裁判所に提出する書類の形式のルールについてご説明します。
【用紙の大きさ】
基本的に裁判所に提出する書類の用紙の大きさは、A4用紙で片面印刷です。証拠等がA4用紙に収まらない場合は、A4用紙と同じ縦の長さのA3用紙で提出することもできます。A3用紙の書類を提出する場合は、書類の右半分を折り返してA4用紙サイズと同じ大きさに整えて提出します。これを、乙折り(おつおり)やZ折り(ぜっとおり)といいます。
【書面の形式】
答弁書や準備書面等、書面を作成して提出する場合は、縦書きの形式で作成します。ワードや一太郎等のアプリを使用して作成される方が多いかと思います。文字のサイズは大きすぎても小さすぎてもよくありません。文字サイズは12ポイントで作成しましょう。また、文字の間隔や行の間隔が広すぎても狭すぎても、非常に見づらくなってしまいます。1行の文字数は37字、1枚の用紙の行数は26行で作成しましょう。
【書類の余白の大きさ】
裁判所に提出する書面は、裁判所で受付印が押されたり、裁判記録に編綴されたりします。そのため、書類の上部35ミリ、下部27ミリ、左側30ミリ、右側15~20ミリの余白が必要です。
特に、書面の上部には受付印を押すための余白、左側には綴じ代が必要です。
書面が複数枚になる場合、下部の余白にはページ番号を記載します。また、書面が複数枚にわたるときは、書類の左側2か所をステープラーで留めます。
【まとめ】
裁判所に答弁書、準備書面や証拠書類を提出する場合、裁判所で円滑に処理されるように、書類の形式のルールに従って書面を提出する必要があります。
また、裁判所では、書類の形式の他に、書面の提出期限や書面に記載しなくてはならない事項等のルールもあります。
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