1【裁判所の種類】
日本の裁判所は、原則3回まで反復して裁判を受けられる制度を採用しています(三審制度)。憲法76条1項では最高裁判所と下級裁判所を置くと定めており、下級裁判所としてどのような裁判所を置くか法律に委ねています。裁判所法では、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所を置くと定めました。
弁護士が一般的に一審として訴えを提起するのは、地方裁判所、家庭裁判所、及び簡易裁判所です。
・地方裁判所…原則第一審を行うが、簡易裁判所で一審を行った事件の控訴審も取り扱う。
・家庭裁判所…家事事件と少年事件のみを扱う。
・簡易裁判所…訴額が140万円未満の民事事件及び、罰金以下の刑に関する刑事事件を扱う。
また、知的財産に関する事件を専門に扱う知的財産高等裁判所(知財高裁)が平成17年に設置され、特許庁が行った審決に対する審決取消訴訟の一審、知的財産に関する事件の控訴審を取り扱います。
2【調停の場合】
訴訟ではなく調停を提起する場合もありますが、離婚訴訟等はまず離婚調停を提起し、不調で終了しなければ提起することができません。これらの調停を提起する場合は、家庭裁判所や簡易裁判所になります。このような裁判所における訴訟や調停以外にも、特許庁や公正取引委員会など行政庁に対しての審決や決定を下すことを申し立てる場合もあります。
3【まとめ】
日本の裁判所は三審制度を採用しており、訴訟や調停によって提起する場所が違います。お困りごと等がありましたら、まずは気軽にご相談ください。
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