1【管轄について】
国内のどの裁判所が裁判を行うかという定めを『管轄』といい、民事裁判の手続きについて定める民事訴訟法には管轄として、法廷管轄・指定管轄・合意管轄・応訴管轄の4種類が規定されています。
2【管轄の種類】
・法定管轄
法定の規定によって直接定まる管轄。
①事物管轄…訴訟の目的価額が140万以下の場合には簡易裁判所、140万を超える場合には地方裁判所の管轄となる。
②職分管轄…性質の異なる各種の役割(司法作用)が与えられているところ、機能を異にする裁判所に配分して定める管轄。
③土地管轄…全国に同種類の第一審裁判所(簡易裁判所または地方裁判所)がある管轄で、特定の区域に関係する事件をどこの裁判所が担当するかについての規定している管轄。
・指定管轄
管轄裁判所が法律上又は事実上裁判権を行うことができない時、また裁判所の管轄区域が不明確で管轄裁判所が定まらない時に直近上級裁判所等が決定で裁判所を定めた管轄。
・合意管轄
第一審裁判所に限って、当事者の合意によって定める管轄。(この合意には、法定管轄のほかに特定の管轄裁判所を追加する場合と、特定の裁判所のみに専属的に管轄権を生じさせて、その他の裁判所の管轄を排除する場合がある、)
・応訴管轄
管轄のない裁判所に訴えが提起されたにもかかわらず、被告がそれについて何ら異議を述べず陳述を行った場合の管轄。
3【まとめ】
日本の裁判所の管轄について、民事訴訟法に規定されているルールは、上記のとおりです。民事裁判の手続きについて定める民事訴訟法には管轄として4種類が規定されています。
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