時間外労働の上限規制の法制化(概要)
・改正のポイント
「告示」で定められていた時間外労働の上限時間およびその基準が「法律」に格上げされました。
改正前:時間外労働の上限時間を定める具体的な基準は、「告示」に委ねられ、法律上の定めはなし
改正後:時間外労働の上限時間、およびその具体的な基準を「法律」(労働基準法)で規定
労働時間は1日8時間・1週40時間を原則とし、使用者が労働者に時間外労働・休日労働をさせる場合は、労働基準法36条に基づき、あらかじめ労使で書面による協定を締結し、所轄の労働基準監督署に届けることが義務付けられています。これまで、労働時間の延長に関する具体的な基準に関しては、労働基準法上、「厚生労働省は、基準を定めることができる」とするのみで、法律上は定められていませんでした。
今回の改正では、この時間外限度基準告示で定められていた時間外労働の上限時間に関して具体的な基準を「法律」(労働基準法)で規定することになりました。
中小企業への適用は2020年4月1日からとなっています。
今回の時間外労働の上限規制の法制化は、従前の時間外限度基準告示で定められていた内容をベースとしていますので、その点では対応が根本的に変わるわけではありません。
ただし、これまで、青天井で時間外労働、休日労働が行われていた会社では、残業時間の大幅な抑制が求められるとともに、時間外労働、休日労働についても厳密な労働時間管理が必要になります。
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