【時間外労働の上限規制に関する罰則】
これまでは
時間外労働の上限規制に対しては、罰則規定がありませんでしたが、今回の
法改正により、新たに、罰則規定が設けられることとなりました。
(労働基準法119条、120条)
具体的には、新たに、119条の中に罰則が科される条項として「36条6項」が明記され、
時間外労働の上限規制の法制化(具体的内容)のうち、臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行う必要のある「特別の事情がある場合(例外)」について、
①休日労働+時間外労働:1か月100時間未満、
②休日労働+時間外労働:対象期間中、2か月ないし6か月のそれぞれにおいて1か月平均80時間以内
上記に違反した場合には、罰則が科される(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)ことになりました(労働基準法119条)。
一方で、
③時間外労働:年720時間
④原則である月45時間を上回る回数は年6回まで
については、119条には直接明記はされておりません。もっとも、③、④の違反となった場合には、36条協定違反ということになり、その結果、最終的には法32条違反による罰則が科せられることになり、もともと119条にある32条違反による罰則が科せられることになります。
なお、協定に記載された上限や回数を超えた場合には32条違反となり、119条によって罰則が科せられるという意味では今回の新たな罰則制度というわけではありません。また、医師に関しては、別途罰則が規定されています。(労働基準法141条5項)
この罰則規定は
事業主はもちろんのこと、労働時間を管理する責任者に対して適用されるところですので、より、一層の時間外労働、休日労働についての厳密な労働時間管理を責任者が行っていく必要が生じてきます。
社会保険労務士法人Real&Cloudでは、
働き方改革法案に関する職場環境の整備や対策等についてのご相談を承っております。
社会保険労務士法人Real&Cloud
〒545-6032
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43
あべのハルカス32階
☎06-6625-6222
こちらより、些細なことからお気軽にご相談ください。