【適用除外の取り扱い】
・改正のポイント
一部の事業、業務については、時間外労働の上限規制の適用除外等となりました。
・解説
今回の法改正では、時間外労働の上限規制に関し、以下の事項が法制化されました。
「時間外労働の上限規制」
限度時間の上限(原則)
1か月45時間、1年360時間
限度時間の上限(例外)
1か月における時間外労働および休日労働できる時間100時間未満
対象期間中、2か月ないし6か月のそれぞれの期間における時間外労働および休日労働の1か月当たりの平均時間は80時間以内
1年について時間外労働できる時間は720時間
原則である月45時間を超えることができる月数は、1年について6か月以内(すなわち、年6回まで)
今回の上限規制の適用除外、猶予、緩和の対象事業・業務は以下のとおりです。
上限規制には適用の猶予や除外する業務もある(厚生労働省のWebサイトより)
当該事業・業務は、その特殊性から適用除外、猶予・緩和が認められています。
現在においても時間外限度基準告示において、時間外労働の上限の適用外となっており、それが継続する形となっています。
今回の改正法の内容は、基本的には、時間外限度基準告示において適用除外とされていた事業または業務に関し、引き続き適用の除外、猶予・緩和がなされたものです。
ただし、今回、適用除外となった事業、業務についても、今後、適用除外の廃止、適用除外の内容の縮小に向けた動きが出てくる可能性は高いため、少しずつでも、法制化された時間外労働の上限規制の内容に実態を近付けるべく時間外労働、休日労働の時間を削減していく対応をあらかじめとっておく必要があります。
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