クーリング制度について
労働契約法におけるクーリング制度は、有期労働契約期間「以下期間とする。」と期間の間に6カ月以上の空白期間ができた場合にその前の期間は通算契約期間に含めないというものです。
つまり、有期契約期間が通算5年超で無期転換申込権が発生しますが、その間で空白期間が一定以上できた場合にリセットされることになります。
クーリング制度の例
① 契約がない期間(6カ月以上)がある時
→空白期間6カ月以上でクーリングとなります。
② 契約がない期間はあるが、6カ月未満のとき
→前後の有期契約労働期間は通算されます。
③ また、有期契約期間の長さによって、クーリング期間が変動します。
④ リンクに上記例を図にしたものが記載されています。
まとめ
クーリング制度は、無期転換申込権の発生に関わる重要な内容です。通算5年超になればすべて労働者が無期転換申込権を有するのではなく、要件を満たした場合に限ります。
もちろん、企業側がすべての有期契約期間を通算することをルール化している場合は別ですが、そうでない場合は、通算契約期間の管理も必要になってきます。法改正が行われた以上、労働者の権利になりますので、企業側に求められることは、これらを透明化し、正しく管理、運用することになります。制度整備、管理については、社会保険労務士が専門分野として業務を行っているので、一度検討されてはいかがでしょうか。
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