家族療養費とは
健康保険上で、疾病・負傷に対しては被保険者に対して療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費が保険給付が行われるのはもちろんですが、
被扶養者に対してもこれら同様の内容を家族療養費として保険給付が行われます。
【支給要件】
被扶養者が保険医療機関等で療養を受診したときはその療養に要した費用について被保険者に対して家族療養費が支給されます。
※被扶養者対して給付されるのではなく被保険者に対して給付されます
【支給額】
・被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合
→100分の80(2割負担)
・被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日以後であって、70歳に達する日の属する月以前である場合
→100分の70(3割負担)
・被扶養者が70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合
→100分の80(2割負担)
・被扶養者が70歳に達する日の属する月の翌月以後であって被保険者が70歳以上の一定所得者に該当する場合
→100分の70
・入院療養と併せて受けた食事療養につき算定した費用の額から食事療養標準負担額を控除した額
・入院療養と併せて受けた食事療養につき算定した費用の額から生活療養標準負担額を控除した額
(まとめ)
健康保険上では、被保険者だけでなく被扶養者に対しても保険給付が行われます。被扶養者要件を確認し当てはまるかを確認してください。
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