70歳以上の月間の高額医療費とは
健康保険上で、被保険者、被扶養者が同一月に同一の病院で受けた療養の給付に対して支払った一部負担金等が著しく高額の時は被保険者に対して高額医療費を支給致します。
【支給要件】
①対象者は被保険者又は被扶養者
②歴月一か月ごとに算定(5/10~6/20まで同一の病院等で療養を受けた場合は5/10~5/31までの分とと6/1~6/20までの分とそれぞれで分けて算定することになります。)
③一部負担金の額は被保険者、被扶養者一人づつ算定(被扶養者が3名いる場合は一人づつ算定)
④一部負担金は同一の病院、診療所、薬局等それぞれで算定
例外
・同一の病院内で歯科と歯科以外の診療科がある場合はそれぞれで算定
・同一の病院内で入院診療分と通院診療分がある場合はそれぞれで算定
【支給額】
高額医療費は一部負担金の額から図表1で算定した高額療養費算定基準額を除して金額を支給します。
高額療養費算定基準額とはこの額までは負担してくださいねといった額です。
(例1)
期間:1/1~1/31
対象者:①70歳以上の被保険者(3割負担)
②70歳以上の被扶養者(3割負担)
標準報酬月額:28万以上53万未満
①
A病院(外来) 療養に要した費用:200000円
一部負担金等の額:60000円
B病院(外来) 療養に要した費用:100000円
一部負担金等の額:30000円
②
C病院(外来) 療養に要した費用:40000円
一部負担金等の額:12000円
この場合の高額療養算定基準額は
80100円+(200000円+10000+40000-267000円)×1%=80830円
高額医療費は
(60000円+30000円+12000円)-80830円=21170円
になります。
(まとめ)
健康保険上では、高度な医療により高額な医療を負担しなければならない場合などがます。
このような場合、高額医療費について知っていると負担額が少なりますので、今月の医療費
高いかなと少しでも思われたら一度上記の計算方法で当てはめてください。
社会保険労務士法人Real&Cloudでは社会保険に関わらず様々なご相談を行っております。
社会保険労務士法人Real&Cloud
〒545-6032
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43
あべのハルカス32階
☎06-6625-6222
事業の内容、規模に関わらず些細なことから、こちらまでお気軽にご相談ください。