各市区町村単位で、施設や居住系サービスの総量(全部の受け入れ数)を、要介護度2以上の高齢者の37%以下とするための規制。2006年4月の介護保険法の改正により、それまでは規制の対象外であった有料老人ホームも対象となった。有料老人ホームなどを開設するときは都道府県知事による指定が必要だが、都道府県が決めた必要利用定員総数を超えてしまう場合には、新たな施設開設の指定ができなくなった。介護サービスに対する自治体の負担軽減、在宅介護の推奨などが目的
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