【軽減税率制度適用後の税率と対象品目】
2019年10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられると同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。
《税率》
・標準税率10%(消費税率7.8%、地方消費税率2.2%)
・軽減税率 8%(消費税率6.24%、地方消費税率1.76%)
《軽減税率(8%)の対象品目》
飲食料品
飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒類を除きます。)をいい、一定の※一体資産を含みます。
外食やケータリング等は、軽減税率の対象品目には含まれません。
※一体資産とは、おもちゃ付きのお菓子のように、食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている資産で、その一体となっている資産に係る価格のみが提示されているものをいいます。一体資産のうち、税抜価額が1万円以下であって、食品の価額の占める割合が2/3以上の場合、全体が軽減税率の対象となります。
新聞
新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもので、定期購読契約に基づくもの。
《軽減税率制度の対応が必要となる場合》
課税事業者の方は、軽減税率対象品目の売上げがなくても、軽減税率対象品目の仕入があれば対応が必要となります。免税事業者の方が課税事業者と取引を行う場合、区分記載請求書等の交付を求められる場合が出てきます。
【まとめ】
軽減税率制度開始まで、間もなくとなってきました。事業者の方は早めに準備することをオススメいたします。
参照:国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0018006-112.pdf
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