【不動産の仮差押えとは】
民事保全制度には、仮差押えや仮処分等種類があります。中でも仮差押えは相手方の預金債権や不動産等の財産を仮に差し押さえる手続きです。
預金等の債権の仮差押えをする場合、相手方が不動産を有している場合は、預金等の債権の仮差押の保全の必要性が認められません。相手方が不動産を有している場合、不動産から仮に差し押さえる必要があります。
ここでは、不動産の仮差押えの申し立てに必要なものと、申立後にどのような手続きが必要かについてご説明します。
【不動産の仮差押え申し立てに必要なもの】
申立書正本、疎明資料、印紙・郵券、目録、差し押さえる不動産の登記簿(発行から1か月以内)、固定資産評価証明書を管轄の裁判所に提出します。弁護士が代理する場合、委任状も必要になります。
印紙の金額は一つの申し立てにつき、2000円です。
郵券の金額は、裁判所によっても変わってきますので、事前に確認が必要です。2000円から3000円程度である場合が多いです。
目録とは、申立書に添付する当事者目録・請求債権目録・物件目録等のことです。申立書に添付する1通のほか、決定正本用に当事者の数プラス1通を裁判所に提出します。また、登記所に提出するための登記権利者・義務者目録と物件目録も3通程度必要になります。
上記の他に、当事者が法人の場合、資格証明書として登記簿謄本等が必要です。
【不動産の仮差押えの申立て後の流れ】
不動産の仮差押の申し立ての完了後、裁判所での書面審査がおこなわれます。訂正等がなければ、大阪地方裁判所本庁の場合、裁判官との面接(債権者面接)が入ります。債権者面接がない裁判所もあります。
裁判所での審査や債権者面接の後、担保決定の告知がおこなわれます。 担保すべき金額が裁判所から告知されますので、現金供託の場合は、法務局で供託します。
法務局での供託の手続きが完了したら、供託書を裁判所に提出します。大阪地方裁判所本庁での保全事件の場合、供託書の原本を提出しますので、提出前に控えとして写しを取っておくことをおすすめします。いつころ裁判所に供託書を提出できるか、事前に裁判所に連絡しておくことで、スムーズにその後の手続きを行うことができます。
債権仮差押命令申立事件とは異なり、裁判所に供託書を提出する際に、登録免許税用の収入印紙が必要になります。登録免許税用の収入印紙の金額は、請求債権額の1000円未満を切り捨てた金額に1000分の4を乗じた金額から100円未満を切り捨てた金額です。登録免許税用の収入印紙がいくらになるか、申立後に裁判所に確認します。
供託書と登録免許税用の収入印紙の提出が完了しましたら、裁判所から保全命令が発令されます。保全命令が発令されますと、仮差押決定正本が送達されます。大阪地方裁判所本庁の場合、直接受け取る方法もありますし、郵便での送達を受けることも可能です。郵便での送達を希望される場合は、郵券を追納する必要があります。
【不動産の仮差押申立事件の利用】
民事保全の手続きは、緊急性のある事件であり、迅速に手続きが進められていきます。申立から立担保がスムーズにいった場合、数日で保全命令の発令までいくこともあります。
不動産の仮差押申立事件でお悩みの方は天王寺の弁護士法人英明法律事務所にご相談ください。
弁護士法人英明法律事務所(大阪市(天王寺・あべのハルカス)・岸和田市)では、
法律相談を受け付けています。
ご相談は、
大阪:☎ 06-6625-6033
〒545-6032
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43
あべのハルカス32階
岸和田:☎ 072-430-5711
〒596-0076
大阪府岸和田市野田町1-8-28
伸成ビル3階
まで、お気軽にお問合せください。