【中間申告】
《中間申告書の提出義務がある者》
中間申告書の提出義務があるのは課税事業者に限られ、免税事業者については、申告義務はありません。
中間申告書の提出が必要な事業者は、個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度の消費税の年税額が48万円を超える者です。
ただし、課税期間の特例制度を適用している事業者は、中間申告書を提出する必要はありません。
《提出義務の有無の判断》
中間申告書の提出義務の有無は、直前の課税期間の確定消費税額を基準に判定し、判定された区分ごとに中間申告書を提出しなければなりません。
・直前の課税期間の確定消費税額が年間4,800万円超の場合
⇒一月中間申告(1ヶ月ごと年11回 中間申告書の提出義務あり)
・直前の課税期間の確定消費税額が年間400万円超、4,800万円以下の場合
⇒三月中間申告(3ヶ月ごと年3回 中間申告書の提出義務あり)
・直前の課税期間の確定消費税額が年間48万円超、400万円以下の場合
⇒六月中間申告(6ヶ月ごと年1回 中間申告書の提出義務あり)
・直前の課税期間の確定消費税額が年間48万円以下の場合
⇒中間申告不要
【仮決算に基づいて申告・納付する場合】
上記の原則の方法に代えて、「中間申告対象期間」を一課税期間とみなして仮決算を行い、それに基づいて納付すべき消費税額及び地方消費税額を計算することもできます。
前年度よりも売上が大幅にダウンしたような場合に、この方法を採用すると、中間納付額を抑えることができ、資金ショートから回避することができます。
【まとめ】
税金の納付は資金繰りに影響するため、どの時期にいくらを納付しなければならないのかを把握するようにしましょう。
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