【簡易課税制度】
《簡易課税制度とは》
簡易課税制度とは、一定規模以下の中小事業者に対しては、原則的な仕入れに係る消費税額の計算方法に代えて、課税標準額に対する消費税額のみから割合計算により仕入れに係る消費税額を計算できる制度です。
《簡易課税制度の適用を受けることが出来る事業者》
個人事業者は前々年、会社の場合は前々期の課税売上高が5,000万円以下で、消費税簡易課税制度選択届出書を決められた期限までに税務署に提出している事業者が簡易課税制度の適用を受けることができます。
なお、簡易課税制度の適用が認められた場合は、2年間は継続する必要があります。
《簡易課税制度の計算方法》
簡易課税制度では、仕入れに係る消費税額を、課税標準額に対する消費税額から算出します。具体的には、課税標準額に対する消費税額に業種ごとに定められている「みなし仕入率」を乗じて計算します。
みなし仕入れ率
《控除対象仕入税額の計算式》
控除対象仕入税額=(課税標準額に対する消費税額+貸倒回収に係る消費税額-売上げに係る対価の返還等に係る消費税額)×みなし仕入率
《簡易課税制度を選択する際の注意点》
簡易課税制度を選択すると、還付を受けることはできません。簡易課税制度を選択すると2年間の継続適用となりますので、その間に設備投資の予定があるときには十分検討する必要があります。
【まとめ】
簡易課税制度は、事務的負担の軽減や税負担が軽減できる場合があるなどメリットもあります。しかし、開業当初で設備投資や仕入れが先行する場合などでは仕入れ税額控除額が大きくなる傾向があり、簡易課税が不利となる可能性があります。
また、簡易課税制度に変更すると、原則として2年間は簡易課税制度を継続して適用しなければならない、という点も気を付けなければなりません。
簡易課税制度の適用は任意ですので、有利かどうかの判断は税理士に相談することをおすすめします。
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