総論
留学で日本にいる外国人大学生を卒業後に雇用したい場合があると思います。しかし、「留学」の在留資格のままでは、日本で就職し滞在しつづけることはできません(卒業したら、留学ではなくなりますし、そもそも「留学」の在留資格は原則就労が認められていません)。このような時は在留資格変更許可申請を行い就労可能な在留資格に変更します。
【在留資格変更許可申請】
入管法20条は在留資格の変更について規定しています。そこには色々と書いてありますが、簡単にまとめると、「在留資格の変更できるけど、法務大臣が変更することに「相当の理由」があると認めた時だけね!」と言った感じです。
ですから、「相当の理由」とは何なのかという点が重要になってきます。これについては、法務省のホームページにガイドラインが掲載されています。
(https://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00058.html)
そこには、許可要件や「相当の理由」があると判断するための代表的な考慮要素として以下の要素が挙げられています。
1 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
2 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
3 素行が不良でないこと
4 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
5 雇用・労働条件が適正であること
6 納税義務を履行していること
7 入管法に定める届出等の義務を履行していること
また、ガイドラインには、「これらの事項にすべて該当する場合であっても,すべての事情を総合的に考慮した結果,変更又は更新を許可しないこともあります」との記載があり、在留資格の変更を認めるどうかの判断について、行政側の裁量が大きいことが読み取れます。
申請期間には在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日までです。うっかりしていると、一度日本を出て初めから手続きをやり直しなんてことにもなりますので、注意が必要です。
【参考文献】
・入国管理局ホームページ
・「よくわかる入管手続 基礎知識・申請実務と相談事例 第5版 佐野秀雄・佐野誠 著
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