総論
「帰化」という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃると思いますが、内容はよく分からないという方もいらっしゃると思います。
帰化とは、その国の国籍を有しない者(外国人)からの国籍の取得を希望する旨の意思表示に対して,国家が許可を与えることによって,その国の国籍を与える制度です。なお、日本では,帰化の許可は,法務大臣の権限とされています(国籍法第4条)。少し、簡単に言うと、「外国人も方が日本人になる(国籍取得)」ということです。そして、それを認めるかどうかは、法務大臣が決定するということです。(もちろん、法務大臣が好き嫌いで国籍取得の可否を判断しているわけではなく、法律で手続き等が定められています。)
【帰化の条件】
帰化の一般的な条件は以下の通りです(国籍法第5条)。
これらは、日本に帰化するため最低限の条件を定めたものであり、これらを満たしたからといって、必ず帰化が認められるものではありません。
帰化の一般的な条件には,次のようなものがあります(国籍法第5条)。
また,これらの条件を満たしていたとしても,必ず帰化が許可されるとは限りません。これらは,日本に帰化するための最低限の条件を定めたものです。
~法務省ホームページより~
1 住所条件(国籍法第5条第1項第1号)
帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお,住所は,適法なものでなければなりませんので,正当な在留資格を有していなければなりません。
2 能力条件(国籍法第5条第1項第2号)
年齢が20歳以上であって,かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。
3 素行条件(国籍法第5条第1項第3号)
素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは,犯罪歴の有無や態様,納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して,通常人を基準として,社会通念によって判断されることとなります。
4 生計条件(国籍法第5条第1項第4号)
生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので,申請者自身に収入がなくても,配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば,この条件を満たすこととなります。
5 重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお,例外として,本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については,この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。
6 憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されません。
なお,日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者,日本人の配偶者,日本人の子,かつて日本人であった者等で,一定の者)については,上記の帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第6条から第8条まで)。
【帰化手続き】
帰化の手続きは、住所地を管轄する法務局・地方法務局で行います。必要書類などは、人それぞれ違いますので、一度法務局に確認する必要があります。
【参考文献】
・法務省ホームページ(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html)
・「よくわかる入管手続 基礎知識・申請実務と相談事例 第5版 佐野秀雄・佐野誠 著
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