1 法務局の事務について
法務局では、登記、戸籍・国籍、供託などの民事行政事務と訴訟事務及び人権擁護事務が行われています。登記申請については、主に不動産登記、商業登記、成年後見登記があり、不動産や会社等に関する取引上重要な一定の事項を公示することによって、国民の権利が保全され、取引の安全のためにも役立っています。
2 各種登記制度の説明と登記事項証明書について
1)不動産登記は,わたしたちの大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか,所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し,これを一般公開することにより,権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし,取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。商業・法人登記とは、会社等に関する取引上重要な一定の事項(商号・名称,所在地,代表者の氏名等)を,法務局の職員(登記官)が専門的な見地から審査した上でコンピュータに記録し,その記録を一般の方に公開することによって,会社等の信用維持を図るとともに,取引の相手方が安心して取引できるようにすることを目的とするものです。成年後見登記とは、成年後見人などの権限や任意後見契約の内容などをコンピュータ・システムによって登記し,登記官が登記事項を証明した登記事項証明書(登記事項の証明書・登記されていないことの証明書)を発行しています。
2)登記事項証明書とは,コンピュータ化された登記簿に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面のことです。登記事項証明書には、現在事項証明書・履歴事項証明書・閉鎖事項証明書・代表者事項証明書の四種類があります。このうち、法人登記の現在事項証明書は(ア)現に効力を有する登記事項,(イ)会社成立の年月日,(ウ)取締役,監査等委員である取締役,会計参与,監査役,代表取締役,特別取締役,委員,執行役,代表執行役及び会計監査人の就任の年月日並びに(エ)会社の商号及び本店の登記の変更に係る事項で現に効力を有するものの直前のものを記載した書面に認証文を付したものです。また、履歴事項証明書は、従前の登記の謄本に相当するものであり,現在事項証明の記載事項に加えて,当該証明書の交付の請求のあった日の3年前の日の属する年の1月1日から請求の日までの間に抹消された事項(職権による登記の更正により抹消する記号を記録された登記事項を除く。)等を記載した書面に認証文を付したものです。
3登記事項証明書の交付申請書を提出するには
①最寄りの登記所に直接持参する方法,②申請書を登記所に郵送する方法(郵送する場合には,返信用の切手を同封してください。)があります。各種登記申請や訴訟に関する交付申請に際しては、英明法律事務所にご相談ください。
弁護士法人英明法律事務所(大阪市(天王寺・あべのハルカス)・岸和田市)では、
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