【供託の種類】
供託には、債務の弁済のための供託、民事保全のように裁判で必要になる裁判上の保証供託、宅地建物取引業等に必要な営業上の保証供託、目的物の散逸を防止するための保管供託等いくつか種類があります。
債務の弁済のための供託は弁済供託といいます。地代・家賃等を支払う際に、相手方(債権者)がお金を受け取ってくれなかったり、相手方(債権者)がどこにいるかわからなかったり、相手方(債権者)が亡くなっている場合でその相続人がわからないときのように、お金を支払いたいのに支払えないときにする供託です。
裁判上の保証供託とは、民事訴訟法、民事執行法、民事保全法に規定のある供託です。訴訟行為によって相手方に損害が出た場合、その損害についての賠償等を担保するために必要です。ここでは、民事保全手続きの中で必要になる裁判上の保証供託についてご説明します。
【供託と民事保全制度の関係】
預金の仮差押についてや不動産の仮差押え等、民事保全の手続きの中で担保を立てる(立担保)必要がでてきます。担保の提供の方法は、供託と支払い保証委託契約を締結する方法があります。担保を現金や有価証券で提供する場合は、法務局に行って現金を供託します。
現金供託の場合、法務局に現金を供託し、供託書を裁判所に提出することで、保全命令の発令がなされます。
【民事保全手続きでの供託に必要なもの】
民事保全手続きの中で、裁判所での審査や債権者面接の後、担保決定の告知がおこなわれます。担保すべき金額が裁判所から告知されますので、現金や有価証券の供託の場合は、法務局で供託します。
供託する際に、供託者(債権者)が法人の場合は、登記簿謄本等資格証明書が必要です。また、代理人による供託の場合は、委任状が必要です。
法務局の供託係には供託書の用紙が備え付けられていますので、その用紙に次のことを記載します。
・被供託者(債務者)の住所氏名
・供託者(債権者)の住所氏名
・代理人が供託する場合、代理人の住所氏名
・法令条項(たとえば、仮差押えの保証のための供託の場合、民事保全法第14条第1項などですので、事前に確認しておきましょう。)
・裁判所の名称や件名等(事件番号は事前に裁判所に確認しておきましょう)
・供託の原因(供託書に記載されていますので、当てはまるものに丸をします)
すべての法務局で供託ができるわけではありません。事前に供託を受け付けている法務局であるか確認しておく必要があります。また、現金の受け入れをしていない法務局もありますので、事前に確認が必要です。
【不動産の仮差押申立事件の利用】
民事保全の手続きは、緊急性のある事件であり、迅速に手続きが進められていきます。申立から立担保がスムーズにいった場合、数日で保全命令の発令までいくこともあります。
弁護士法人英明法律事務所(大阪市(天王寺・あべのハルカス)・岸和田市)では、
法律相談を受け付けています。
ご相談は、
大阪:☎ 06-6625-6033
〒545-6032
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43
あべのハルカス32階
岸和田:☎ 072-430-5711
〒596-0076
大阪府岸和田市野田町1-8-28
伸成ビル3階
まで、お気軽にお問合せください。