【担保取消手続きの種類】
民事保全等の裁判所での手続きの中で、現金供託等の立担保を行うことがあります。民事保全等の裁判所の事件が終了すると、この担保は取り戻すことができます。民事保全事件等の事件が取下げ等によって終了するだけでは取り戻すことができず、担保取消決定申立といって、担保を取り消す手続きが必要になります。担保取消決定申立には大きくわけて、以下のケースが考えられます。ケースごとに必要書類はことなります。
・担保事由の消滅の場合
担保事由の消滅の場合というのは、被供託者に損害が発生する可能性がなくなり、担保を提供しておく事由が消滅した場合です。たとえば、本案訴訟で供託者(債権者)が全部勝訴の判決が確定したり、供託者(債権者)の勝訴的和解が成立したり、被供託者(債務者)が供託者(債権者)の請求を全部認諾した場合等です。この場合、担保を立てておく必要がありませんので、担保取消申立てをすることができます。 担保事由の消滅の場合、担保取消決定申立に必要な書類
・担保権利者の同意を得た場合
被供託者(担保権利者)が担保に対する権利を放棄することについて同意した場合です。被供託者(債務者)が担保の取り消しに同意していますので、いつでも担保取消申立てをすることができます。担保権利者の同意を得た場合、担保取消決定申立に必要な書類
・担保取消しについて担保権利者の同意があったとみなされる場合
本案訴訟で供託者(債権者)の全部または一部敗訴の判決が確定したり、途中で訴訟を取り下げたり、訴訟提起しなかった場合等です。被供託者(債務者)に対して、担保に対する権利行使の催告を裁判所にしてもらう手続きです。権利行使催告の後、定められた催告期間内に債務者が権利を行使しないとき、被供託者(債務者)が担保の取り消しに同意したとみなされ、担保取消申立をすることができます。 担保取消しについて担保権利者の同意があったとみなされる場合、担保取消決定申立に必要な書類
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