1【費用について】
破産の申立てをする場合、裁判所に支払う費用が必要です。費用としては次のものがあります。
1.予 納 金
裁判所に手続きを行ってもらうため、裁判所が定めている金額を事前に収めておく費用。
2.申立印紙代
破産手続開始・免責許可の申立時に貼って提出する印紙の費用。
3.予納郵券代
債権者へ郵便等で連絡する場合に必要な費用。郵便切手で納付。
また裁判所費用の他に弁護士に支払う費用もあります。
4.着 手 金
弁護士に手続きを依頼した際に支払う費用。
5.成 功 報 酬
自己破産の手続きが成功した際に支払う費用。
もし費用の支払いが困難な場合は、国の機関である法テラスを利用し一時的に立て替えてもらったり、弁護士に分割支払いを依頼する等も一つの方法です。
2【電子納付について】
自己破産の申立ての場合の予納金については、電子納付も可能です。電子納付をする場合は、申立時に申告する、裁判所から電子納付用の保管金提出書が送られてきますので、届き次第速やかに電子納付を行います。
3【まとめ】
自己破産の手続きをする場合、さまざまな費用がかかりますので、事前に準備しておくことも必要です。
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