【民事保全事件の終了】
民事保全制度は、一定程度の権利が認められ、かつ緊急性の認められる事件の場合、裁判所の許可を得て、財産の現状を維持させるための制度です。訴訟の確定までに行っている仮の手続きです。
そのため、本案が終結した場合や示談が成立した場合等、民事保全事件を終了させる手続きが必要になります。また、仮差押から本執行に移行して債権を回収することも考えられます。
ここでは、民事保全事件を取下げによって終了させる場合の手続きについてご紹介します。
【民事保全事件が終了したときに行う手続き】
民事保全事件を終了させるためにおこなう手続きは、主に保全事件の取下げと担保取消手続きです。
民事保全事件は、債務者の同意がなくても取り下げることができます。
民事保全の申し立ての際には、法務局で現金供託をするなどして担保を収めています。この担保は取戻しの手続きをすることにより、取り戻すことができます。しかし、担保の取戻しのためには、民事保全事件の取下げに加えて担保取消手続きが必要になります。
担保取消手続きの種類は以下のとおりです。
・担保事由の消滅の場合
・担保権利者の同意を得た場合
・担保取消しについて担保権利者の同意があったとみなされる場合
担保取消手続きは、本案事件がどのように終了したかによって、手続きや必要書類が変わってきます。手続きの概要と必要な書類については「担保取消手続きの種類」にてご紹介します。
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